令和5年10月1日より適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。
現在免税事業者となっている個人事業主、法人等には特に影響が生じることが考えられます。
今回はそのインボイス制度について解説します。
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インボイス制度とは
まず、消費税の基本的な仕組みについてですが、簡単に言うと、消費税は売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて納付する仕組みです。
例えば、税抜8,000円(消費税800円)の商品を仕入れて税抜10,000円(消費税1,000円)で売った場合は、売上に係る消費税1,000円から仕入に係る消費税800円を差し引いた200円を納付することになります。
今まではこの仕入にかかる消費税を差し引く(仕入税額控除といいます)ためには区分記載請求書(現状の請求書です)を保存すればよかったのですが、
インボイス方式は仕入にかかる消費税を差し引くためには適格請求書(インボイス)を保存する必要があります。
つまり、適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除ができない(仕入に関する消費税を差し引けない)ことになります。
先ほどの例でいえば、売上に係る消費税1,000円から仕入に係る消費税800円は差し引けないので1,000円を納付することになります。
適格請求書(インボイス)について
適格請求書(インボイス)とは「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
したがって、請求書等の名称は問われませんが、「登録番号」の記載が必要となります。
そして、適格請求書(インボイス)を発行するためには適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。
なお、適格請求書発行事業者でない事業者が「適格請求書でない請求書」の発行が妨げられるわけではありません。
インボイス制度に伴う影響
適格請求書(インボイス)を発行するためには適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要がありますが、適格請求書発行事業者となるためには課税事業者である必要があります。
ここで、現在免税事業者である個人や法人が免税事業者を続けるか、課税事業者となって適格請求書発行事業者となるかの選択の検討が必要となります。
ポイントとなるのは販売先が適格請求書(インボイス)を要求してくるかどうか、という点です。
消費税の計算において、大きく分けて3種類の事業者がいます。
課税事業者(原則)
消費税の基本的な仕組み通り、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて納付額を計算します。
仕入に係る消費税を差し引く(仕入税額控除)のためには適格請求書(インボイス)が必要となります。
課税事業者(簡易課税)
中小事業者の消費税計算の事務負担に配慮する観点から、売上に係る消費税額を基礎として仕入に係る消費税額を算出することができる制度です。
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度選択届出書を提出することによって適用を受けることができます。
簡易課税制度では、売上に係る消費税額に、事業区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入に係る消費税額として、売上に係る消費税額から控除することができます。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業、農林漁業(食用)) | 80% |
| 第3種事業(建設業、製造業、農林漁業(非食用)) | 70% |
| 第4種事業(その他の事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業、金融保険業、サービス業(飲食店業を除く)) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
つまり、仕入に係る消費税は売上に係る消費税から計算し、適格請求書(インボイス)から集計するわけではないため、仕入税額控除にあたり適格請求書(インボイス)の保存は必要ないことになります。
免税事業者
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納付義務はありません。
もちろん、課税売上高が1,000万円以下であっても課税事業者となることは可能です。
販売先が課税事業者(原則)の場合、適格請求書(インボイス)の発行を要求されるはずです。
販売先としてはインボイスを保存しないと仕入税額控除ができないですからね。
この場合は消費税の申告、納税が必要となりますが、適格請求書発行事業者となることが考えられます。
一方、販売先が課税事業者(簡易課税)や免税事業者の場合、適格請求書でない請求書で十分であることも考えられます。
BtoC(一般消費者向け)事業者も同様です。
販売先がすべてこのような相手先であれば免税事業者を継続するという判断も考えられます(ただしBtoCはともかくとして、販売先が簡易課税の事業者や免税事業者かどうかを把握するのは困難にも思われます)。
また、実務的に可能かどうかは別として、販売先と販売価格について交渉する、もしくは商品やサービスの特殊性から適格請求書(インボイス)を発行しなくとも取引を継続できるということであれば免税事業者を継続する余地があるかもしれません。
インボイス制度は事業者それぞれの状況のよって影響の度合いが異なります。
令和5年10月1日の開始に向けて、特に免税事業者の方は検討が必要と考えられます。
また、現在免税事業者の方が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請をする必要がありますのでご注意ください。








