2022年4月1日から、民法上の成年となる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
民法上の成年年齢は、第4条で定められています。
現行民法第4条 年齢二十歳をもって、成年とする。
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改正民法第4条 年齢十八歳をもって、成年とする。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることによって、何がどう変わるのでしょうか?
今回は、「改正の背景」と「改正法施行後に変わること」についてまとめました。(次回の記事では「改正法施行後でも変わらないことと、問題点・懸念点」についてまとめます。)
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民法第4条(成年)改正の背景
日本以外の諸外国では、私法上の成人となる年齢を20歳としている国よりも、18歳としてる国の方が多くあります。(参考:法務省「諸外国における成年年齢等の調査結果」)
日本では近年、公職選挙や国民投票といった国政上の重要な事項の判断をする場面で、成年年齢が引き下げられました。
参考1「公職選挙法」
平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布され、平成28年6月19日に施行されました。これにより、それまで20歳以上とされてきた選挙権年齢が18歳以上となりました。
参考2「憲法改正国民投票法」
憲法改正国民投票法が施行され、それまで満20歳以上の日本国民が有することとされていた投票権が、投票日が平成30年6月21日以降に実施される国民投票においては、満18歳以上の日本国民が投票権を有することとなりました。
このような状況を鑑みて、民法で規定されている成年に達する年齢も、20歳から18歳にするのが適切ではないかという議論が重ねられ、今般引き下げることが決まりました。
18歳から何ができる?(改正法施行後に変わること)
18歳になると成年として扱われるようになります。成年として扱われるようになると、どうなるのでしょうか?ポイントを簡単にまとめてみました。
様々な契約が一人でできるようになる
スマホの契約やアパートの賃貸借契約、クレジットカードをつくるためのカード会社との契約など、未成年者が契約(法律行為)をする場合は親(法定代理人)の同意が必要です。
成年になると一人で有効な契約ができるようになるので、改正法施行後は、18歳から親の同意なくこれらの契約を結ぶことができます。
民法を勉強する際に「同意権あるところに取消権あり」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。18歳になると親の同意権は必要なくなりますので、同時に取消権もなくなることになります。つまり、18歳になると親の同意なくした契約でも取消しはできなくなります。
親権に服さなくなる
未成年者は、父母の親権に服して生活します(民法818条)。成年に達すると親権に服さなくなるため、自分ひとりで生活し、自分の意志で住む場所や進路を決めることができます。
(監護及び教育の権利義務)第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(居所の指定)第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(財産の管理及び代表)第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
10年有効パスポートの取得
20歳未満の未成年者は、5年有効のパスポートしか取得できませんでしたが、旅券法の一部改正により、改正法施行後は18歳以上であれば10年有効のパスポートを取得できるようになります。
司法書士・公認会計士などの資格登録
司法書士試験は年齢や性別・学歴等に関係なく誰でも受験することができますが、司法書士として業務をおこなうには資格登録をする必要があります。司法書士法では、未成年者は欠格事由とされており、司法書士となる資格を有しないので資格登録はできません。
また公認会計士も同様に、公認会計士法で未成年者は公認会計士となることができないと定められています。
これらが成年年齢が引き下げられることにより、18歳以上であれば資格登録が可能となり、18歳や19歳の司法書士や公認会計士が誕生する可能性があります。尚、税理士や社会保険労務士も同様に18歳以上であれば資格登録が可能となります。
性別の取扱いの変更審判の申立て
性同一性障害者であって、一定の要件に該当する方は、家庭裁判所へ「性別の取扱いの変更の審判」の申立てをすることができます。
この一定の要件の中には、「20歳以上であること」という要件がありますが、改正法施行後は、18歳以上であれば申立てができるようになります。
国籍の選択
国籍法14条では、「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」とされています。
これが”十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまで“、”その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に”変更されます。
家庭裁判所の許可を得ずに養子になる
民法798条では「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」と規定されています。
改正法施行後は、18歳以上の子を養子にする際には家庭裁判所の許可を得ずに養子にすることができます。
後見人になれる
未成年者は後見人にはなれません(民法847条)。改正法施行後は、18歳になると未成年者ではなくなるので、後見人になる資格を得ることができます。
未成年後見が終了する
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときは、未成年後見人が選任され、後見が開始されます(民法838条)。
未成年後見人がいた場合、改正法施行後は18歳になると後見が終了することになります。また、18歳の子の両親が死亡した場合でも未成年後見が開始することはありません。
成年の子の認知
民法782条では「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」と規定されています。
この条文自体に改正はありませんが、改正法施行後は18歳で成年となるので、18歳以上の子を認知する(自分の子だと認める届出をする)には、その成年の子の承諾が必要になります。
婚姻(女性の年齢の引き上げ)
現行民法731条では「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」と規定されていますが、2022年4月1日からは、「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」と改正され、男女ともに18歳から婚姻することができるようになります。
これに伴い、
- 未成年者が婚姻する際には父母の同意を得なければならないことを定めた民法737条、
- 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなすことを定めた民法753条
は、削除されます。







