相続・終活

投資に関する税制優遇制度~NISAとiDeCo~

税金16:NISAとiDeCo

投資に関する税制優遇制度として、NISAとiDeCo(イデコ)という制度が用意されています。

どちらも投資優遇制度ですが、似て非なる制度ですので、それぞれ解説したいと思います。

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NISA

NISA(少額投資非課税制度)とは

通常、株式や投資信託で運用を行った場合、配当金などの分配金に対して約20%、値上がりしたときの売却益に対しても約20%の税金が発生します。

NISA口座で購入した株式や投資信託ではこれらの配当金や売却益に対する課税が非課税となります。

NISAには一般NISAつみたてNISAがあり、どちらか一方を選ぶ必要があります。

一般NISA

・毎年上限120万円
・非課税期間は最長5年間

つみたてNISA

・毎年上限40万円
・非課税期間は最長20年間

注意点

・一人1口座のみ開設可能です。
・未購入の非課税投資枠があっても翌年に繰り越すことはできません
・株式や投資信託を売却しても非課税投資枠は復活しません
・売却損が生じた場合に他の売却益や配当金等と相殺することはできません。
・つみたてNISAは投資対象商品が一定の投資信託に限られており、個別株式等の投資では利用できません。また、あくまで積立投資ですので安い時にスポットで購入することはできません。

iDeCo(イデコ)

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは

iDeCoとは、公的年金に上乗せして利用する私的年金の制度です。

掛金を60歳まで拠出し、60歳以降に一時金または年金もしくは一時金と年金の併用で受け取ることができます。

iDeCoの年金資産は、転職等した場合にも移換することができ、引き続き拠出・運用することができます。

メリット

掛金が全額所得控除される

掛金が全額所得控除されるため、年間掛金×所得税・住民税の税率分税金が軽減されます。

運用益が非課税

通常、金融商品の運用益に対しては約20%の課税がなされますが、iDeCoでは非課税で再投資されます。

受取時に退職所得控除か公的年金等控除を受けることができる

一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除を受けることができ、所得課税の軽減を受けることができます。

注意点

①自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選ぶ必要があります。

掛金をいくらにするか

月々5,000円以上1,000円単位で掛金を設定することができますが、加入資格によって上限があります
自営業者:上限月額68,000円(年額816,000円)
会社員:上限月額12,000円~23,000円(年額144,000円~276,000円)(お勤めの会社の企業年金の有無やその制度内容によります)

金融機関をどこにするか

銀行や証券会社など多くの金融機関がiDeCoの運営管理機関となっています。金融機関によって取り扱う運用商品も異なりますし、手数料も異なります。

運用商品をどれにするか

定期預金等の元本確定型:元本が減少するリスクはありませんが、現状は超低金利時代ですのでそれほどの運用益は望めません。

投資信託等の価格変動型:iDeCoは長期投資を前提としているため長期の資産形成の観点からはリスクを踏まえつつ価格変動型の投資信託等を選ぶことも考えられます。
国内株式、海外株式、国内債券、海外債券などを組み合わせた様々な運用商品が用意されています。

解約等はできず、原則60歳までは引き出すことはできません

③課税所得のない方は所得控除の効果を得ることはできません。

④確定拠出型の企業年金に加入されている方は、お勤めの企業の年金規約により加入の可否が変わります。

まとめ

NISAもiDeCoも個人の資産形成を目的として税金が優遇されますが、それぞれメリットや注意点が異なります。

掛金が所得控除でき節税効果が大きいiDeCo機動的な株式投資で節税効果を得られるNISAなど、それぞれの資産形成のスタイルに合わせて制度を利用しましょう。もちろん、NISA(一般NISAもしくはつみたてNISA)とiDeCoを併用することもできます。

いずれにしても最低限の投資知識を持ったうえで制度を活用すべきですが、長期的な資産形成のためには有利な制度ですので制度の活用を検討してみてはどうでしょうか。

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