不動産登記申請をする時には、役所で発行される住民票や評価証明書が添付書類になる時があります。役所で発行される書類は、依頼者や仲介業者が準備してくれることもありますが、司法書士が依頼者から委任されて取得することもあります。
また、司法書士のメイン業務となる登記申請書は法務局へ提出します。
今回は、司法書士が関わることが多い市区町村役場と法務局、そして司法書士業務をする際の、それぞれのルールやマナーについて話し合った内容をご紹介します!
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市区町村役場
戸籍等謄抄本
戸籍(除籍/改製原戸籍)謄抄本(以下、戸籍等)は、本籍のある市区町村役場で取得します。窓口で取得するとこも出来ますし、郵送で取得することもできます。
司法書士や税理士は、職権で戸籍等を取得することができます(これを「職務上請求」といいます)。職務上請求で戸籍等を郵送取得する際には、「職務上請求書」「定額小為替」「返信用封筒」を同封して郵送します。
住宅用家屋証明書
居住用建物を新築又は取得した場合、「住宅用家屋証明書」という役所が発行する書類を添付して登記申請すると、所有権保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。
※「住宅用家屋証明書」を発行してもらうためには、いくつかの要件がありますので、どのような場合でも発行されるわけではありません。
住民票の写し
所有権移転登記や保存登記、住所変更登記を申請する際には、権利者や申請人の住民票の写し(以下、住民票)を添付します。
住民票の書式は、全国で統一されていません。縦型や横型であったり、冒頭に住所の記載があるものもありますし、中段に記載のあるものもあります。
印鑑証明書
所有権移転登記を申請する際は、登記義務者の印鑑証明書を添付して申請します。
固定資産評価証明書
所有権移転登記を申請する場合、固定資産評価証明書(以下、評価証明書)を申請書に添付します。司法書士が評価証明書を取得する場合は、通常、売主である不動産の現所有者から委任状を貰い、市区町村役場に請求します。
法務局
所有権移転登記を申請する際には、評価証明書を添付することは前述のとおりですが、地目が「公衆用道路」となっている土地については、評価証明書に評価額の記載がない場合があります。
この場合の公衆用道路の課税標準額は、本体部分(同時に所有権移転する隣接宅地等)評価額の30%で算出したり、本体部分が無い場合は「近傍宅地の平米単価×公衆用道路の地積×30%」で算出したりします。法務局によって取扱いが異なりますので、注意が必要です。
独立行政法人住宅金融支援機構の取扱店の表示
抵当権(根抵当権)の抵当権者が独立行政法人住宅金融支援機構である場合、取扱店を登記することができますが、全ての取扱店が登記されるわけではなく、取扱店が「株式会社」の場合は登記ができる法務局とできない法務局があります。
司法書士
分かれ(別れ)の文化
関西には「分かれ(別れ)」と呼ばれる司法書士の文化があります。分かれとは、不動産取引をする際に、売主側と買主側双方にそれぞれ司法書士がつき登記申請をすることをいいます。
所有権移転登記を分かれでする場合は、共同代理、または復代理ですることになります。共同代理でする時には、売主側の司法書士が買主側の司法書士へ事前に作成した登記原因証明情報や代理人の表示を伝えておくなど、司法書士間の一定のルールがあります。
登記申請書の組み方
書面で登記申請をする際には、申請書に添付書類をホッチキスで綴じて法務局へ提出します。
例えば所有権移転登記を申請する際には、申請書に収入印紙貼付台紙、登記原因証明情報、義務者の委任状、印鑑証明書、権利者の委任状、住民票、評価証明書、権利証(登記識別情報の場合は”登記識別情報通知書”をコピーして封筒に入れる)を綴じるのが基本です。原本還付する書類がある場合はその書類に原本に相違ない旨の記載をしたその書類のコピーを綴じます。
また、窓口で書面申請する際に、登記申請が受け付けられたことを証明して貰いたい場合は、法務局で受付年月日と受付番号等が記載された受領証を発行して貰います。
戸籍等を綴じる順番
相続登記を申請する際には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等を添付します。「死亡の記載のある除籍から出生に遡って綴じる」「出生から死亡の順で綴じる」等、戸籍を綴じる順番も司法書士によって違いがあるようです。
今回は、市区町村役場、法務局、司法書士業務のルールやマナーについて話し合った内容をご紹介しました。














