今回は成年後見人の基本的な権限と事務の範囲について解説していきます。
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成年後見人の基本的な権限
成年後見人の職務は成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うことです。
その際、成年被後見人の意思を尊重しつつ、心身の状態や生活の状況にも配慮して事務を行う必要があります。
成年後見人はこのような目的を達成するため、成年後見人に代わって契約等の手続きを行う必要があります。そのため、包括的な代理権が成年後見人には与えられているのです。
成年後見人の包括的な代理権は全ての行為について与えられているわけではありません。
婚姻や離婚、養子縁組といった身分行為については代理にそぐわないため、成年後見人が代わって行うことができるわけではありません。
また、住んでいた家を売却するような場合は家庭裁判所に許可を得なければ、成年後見人は売却することができません。
成年後見人が行う事務の範囲
成年後見人が行う事務の範囲は大きく分けて「財産管理」と「身上保護」の二つとなります。
財産管理事務
財産管理事務とは、財産の現状を維持する行為や財産の性質を変更しない利用や改良を目的とする行為、財産の処分する行為を行うための事務をいいます。
具体的には、預貯金の保管、年金の受領・管理、不動産の管理や処分などを指します。
成年後見人はあくまで現状維持を目的とする行為を前提としているため、不動産の売却などの処分を検討する場合は、事前に家庭裁判所に確認をしておくほうが良いでしょう。
身上保護事務
身上保護事務とは本人の療養看護などに関する事務をいいます。
具体的には介護福祉サービスなどの契約手続きや住居の確保に関する事務、施設の入退所に関する手続きなどがあります。
成年後見人が行う身上保護はあくまで施設入所のための契約や介護契約などの法律行為をすることが業務となっており、介護や看護などは直接行うことを求められているわけではありません。
また、手術や延命などの医療行為の同意に関しては成年後見人の事務の対象ではありません。
家庭裁判所への報告
成年後見人は、被後見人の「財産管理」「身上保護」の経過について、家庭裁判所に求められた場合はいつでも報告をしなければなりません。
家庭裁判所から報告を求められる以外にも、通常は年に1回程度、定期的に報告をする必要があります。
家庭裁判所の監督の下、成年後見人は業務を行う必要があるのです。
司法書士は親族以外の第三者後見人として最も多く、信頼に応えられるよう努めています。
被後見人等の死後の事務について
被後見人が死亡し後見が終了したときは、家庭裁判所に死亡診断書の写しや被後見人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出、終了までの後見事務の報告を行います。また、法務局に後見終了の登記申請をすることも必要です。
家庭裁判所への報告や法務局の申請をまでが後見人の業務であり、その後の死後事務については権限や義務を有しているわけではありません。
死後事務とは火葬や遺体の引き取りや生前の医療費や公共料金の精算などがあげられます。
しかしながら、実務上は本人に身寄りがない場合や親族が疎遠となっている場合は死後事務を拒むことができないということも少なくありません。
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