令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が開始しました。
この記事では自筆証書遺言書保管制度について、創設の背景から遺言者等の手続きについて解説していきます。
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【前提】自筆証書の保管制度とは?~背景と概要~
自筆証書遺言は、遺言者自身で作成、保管管理を実施できるという点から、もっとも利用し易い遺言形態といえます。
しかしその反面、
- 遺言書を紛失・亡失するおそれがある
- 相続人等により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われるおそれがある
- 上記の2点から、相続人間で当該遺言の有効性等を巡って争いが発生するおそれがある
といったデメリットも存在します。
自筆証書遺言書保管制度は、公的機関(法務局)で遺言書を保管することによって、これらデメリットの解決を図ることを目的として創設された制度といえます。
遺言者が遺言書を預ける(遺言書の保管の申請)
手続きの流れ
- 自筆証書遺言書の作成
- 保管先の決定と保管申請の申請書の作成
- 保管申請の予約
- 保管の申請(遺言者による本人申請)
- 保管証の受け取り
自筆証書遺言作成の注意点
自筆証書遺言書保管制度において作成される遺言書は、通常の自筆証書遺言よりも様式が厳格に定められている点に注意を要します。
遺言書の様式の注意事項についてはこちらで公開されています。
これらは、保管の利便性から要請されるものだと考えられ、その遺言自体が無効となるものではありませんが、保管申請する際は上記の注意事項を守って作成しましょう。
また、遺言書が数葉にわたる場合であってもホッチキス止め、合綴や割印の必要はなく、署名押印は最終のページのみに必要となります。(財産目録は各様に署名押印が必要)さらに封筒等を準備する必要もありません。
保管申請先と申請方法等
< 保管先 >
保管先は以下いずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)がこれに当たります。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
遺言書保管所の管轄一覧についてはこちらで公開されています。
< 申請方法等 >
1.保管申請の予約
上記保管所に、電話或いはこちらの専用HPから予約することができます。
2.保管申請の必要物
ア.自筆証書遺言
イ.申請書
ウ.本籍地の記載のある住民票の写し等(作成後三ヵ月以内)
エ.本人確認書類(有効期限内の下記書類いずれか)
マイナンバーカード 運転免許証 運転履歴証明書 旅券 乗員手帳 在留カード 特別永住者証明書
オ.手数料(遺言書1通につき3,900円分の収入印紙)
保管の申請書の書き方と注意点
申請書および申請書の記載上の注意点とも下記URLからダウンロード、確認の上作成してください。
保管申請の撤回と届出事項の変更
保管申請の撤回
①撤回の申請書を作成する
撤回の申請は、遺言者本人のみが申請することができます。また保管申請時と同様に本人確認書類の提出が必要になります。
②撤回の申請予約をする
撤回の申請先は、現に遺言書の保管がされている保管所に限られます。
③保管所に出向いて撤回をする
添付書類や手数料は不要です。ただし、遺言者の氏名、住所等に変更が生じている場合には、変更が生じたことを証する書面(住民票等)の添付が必要になってきます。
遺言の変更事項の届出
①変更事項の届出の申請書を作成する
変更事項の届出の申請は、遺言者本人及び法定代理人(親権者や後見人等)が申請することができます。
②変更事項の届出の申請予約をする
変更事項の届出の申請先は、全国どの遺言書保管所でも可能です。
③保管所に出向いて変更事項の届出をする
変更事項の届出は申請先の保管所に出向いて、或いは送付にて申請することができます。
添付書類は下記のとおりです。
ア.変更事項の届出申請書
イ.申請者の本人確認書類のコピー
ウ.変更が生じたことを証する書面(住民票、戸籍等)
ただし、遺言者本人以外の届出事項の変更については、当該書類は不要です。
エ.法定代理人が申請人となる場合は、戸籍謄本等
法定代理人が親権者である場合は戸籍謄本が、後見人である場合には登記事項証明書がこれらに当たります。
司法書士と税理士の会話
『遺言の種類とそれぞれにおける特徴』
『自筆証書遺言とは?メリット・デメリットと法改正について詳細に解説』
『遺言書の検認とは?~目的、必要書類及び手続について』
『法務局における自筆証書遺言書保管制度とは?司法書士が考えるメリット・デメリット』













