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戸籍の種類
現在取得することができる戸籍(※)の種類は以下の通りです。
- 明治19年式戸籍
- 明治31年式戸籍
- 大正4年式戸籍
- 昭和23年式戸籍
- 平成6年式戸籍(現在戸籍)
では、一つずつ詳細を確認していきましょう。
※一部保存期間を経過し、破棄されているものがあります。
明治19年式戸籍
現在取得可能な中で最も古い様式となるのが明治19年式戸籍です。家ごとに戸籍があったため、一つの戸籍にたくさんの人が書かれています。戸主を中心に、父母や兄弟姉妹、子や孫ととても幅広く記載されています。族称の記載もありましたが、現在では塗りつぶされて交付されます。
家督相続があり、戸主が変わると戸籍が再編製されました。
記載欄が細かく分けられていないため、全体を読み解く必要があります。ですが、古い戸籍の写しが発行されるので、保存状態によっては、とても読みにくくなっています。
発行してくれる市役所ですら、読むことができない場合もあるほどです。
明治31年式戸籍
新たに「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」という欄が追加され、「いつ」「どのような理由で」戸主になったかということが明確に記載されるようになりました。父母の氏名欄もきちんと設けられており、続柄もわかりやすくなっています。
明治19年式戸籍と同じく家督相続が発生した場合に戸籍が再編製されました。
大正4年式戸籍
戸籍法の改正に基づいて、大正4年1月1日以降に作成された戸籍を指します。
「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」が廃止され、戸主の事項欄に記載されることとなりました。
また、身分登記簿(※)が廃止されたことによって、華族や士族という俗称が記載されることとなりましたが、今では取得しても族称については塗り潰されており、確認することができないようになっています。
明治戸籍同様、家督相続がある場合に再編製されました。
※明治31年〜大正4年まで使用されていた。身分関係の届出があった場合、身分登記簿に記録し、戸籍に書き写していた。
昭和23年式戸籍
昭和23年1月1日の新民法施行日以後に作成され戸籍であるため、昭和23年式戸籍と呼ばれています。
従来の戸籍では、子、孫、伯父、甥など幅広く記載された家単位で編製されていましたが、一つの夫婦の単位へと変更されました。
戸籍事項欄が新たに設けられ戸籍がいつ作成されたのか、いつ消除されたのかが分かりやすくなりました。
平成6年式戸籍
平成6年の法改正により、戸籍が紙媒体からコンピュータ化されました。
これまで縦書きだった戸籍の記載が横書きとなったのも、大きな特徴です。
ただし、戸籍の改製作業は同時に行われておらず、各自治体によって改製された時期は異なります。
例えば、東京の新宿区では平成7年4月1日に作り替えられて新しい戸籍の形式へと切り替えられていますが、一方で大阪市淀川区では平成21年3月9日になって切り替えられました。
番外編
ここからは番外編として、現在では閲覧できない戸籍、通常とは異なる管理がされていた戸籍についてご紹介したいと思います。
明治5年式戸籍(壬申戸籍)
明治5年に編製された戸籍で干支の「壬申」から壬申戸籍と呼ばれています。
全国統一の戸籍制度を施行したあと編製された、現在の戸籍の起源であるともいえます。
ただし、姓名や年齢だけでなく、職業や宗旨、犯罪歴なども記載れており、身分差別的な記載もあった事から1968年以降は閲覧を禁止されています。
臨時戸籍・仮戸籍
臨時戸籍とは、第二次世界大戦の沖縄本土決戦で滅失してしまった戸籍を聞き取り調査や記憶に頼り、アメリカ統治下の沖縄民政府によって作成されたものを言います。米軍が物資の配給を行う際に、配給台帳として使用していました。
仮戸籍とは、同じく戦争で滅失してしまった戸籍を調整したものとなりますが、福岡に設置された沖縄関係戸籍事務所で作成されたものとなります。届出によって作成されたものとなります。
戸籍に関する司法書士と税理士の会話



引用元
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