昭和22年まで使われていた民法(以下旧民法と言います)は、戸主のための相続を対象とした家督相続と戸主以外の相続を対象とした遺産相続に分かれていました。
戸主と戸主以外では相続する権利にも違いがあったため、別々に取り扱われていたのです。
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遺産相続とは
遺産相続とは戸主以外の家族が亡くなったことにより開始する相続のことを言います。
戸主以外の家族には隠居者も含まれます。隠居者の場合、家督相続後に取得した財産や隠居時に財産留保を行った財産については遺産相続の対象となります。
家督相続とは異なり、開始原因は死亡(失踪宣告含む)に限定されていますので、隠居や国籍の喪失などで遺産相続が発生することはありません。
相続放棄、廃除、欠格といったルールについては現在の民法と大きな違いはありません。一方で家督相続の場合は、相続放棄ができない場合があることに注意が必要です。
また、家督相続の場合、日本国籍の有無が問題となりましたが、遺産相続については国籍の有無は問題となりません。国籍の喪失によって、相続が発生するわけではなく、相続人となることも可能でした。
遺産相続の相続人の順位
相続人の順位は以下の通りとなります。
- 第一順位 直系卑属
- 第二順位 配偶者
- 第三順位 直系尊属
- 第四順位 戸主
第一順位 直系卑属
直系卑属とは子や孫などのことをいいます。直系卑属が複数いる場合は親等の近い者が優先されました。つまり、子と孫がいる場合は、子が優先されました。
性別や年齢、実子、養子、嫡出子、非嫡出子、庶子(※1)、継子(※2)による区別はありませんでした。同じ親等内に複数の相続人がいた場合は共同で相続人となりますが、非嫡出子については嫡出子の2分の1の相続分とされていました。
現在の民法と同じく、代襲相続も認められているため、相続人(子)が被相続人(親)よりも先に亡くなっていた場合は、相続人の直系卑属(孫)は相続人(子)と同じ順位で相続人となります。
※1 婚姻外の子で父が認知していない子
※2 配偶者の子供で、親子関係がない子
現在の民法との違いは、継子が相続人となることです。妻の連れ子もまた実子や養子と同等の相続権を有していました。
また、養子については離縁をすることで相続人とはなりませんが、養子の子は除籍の届出がされない限り、親族関係は終了せず、養子の代襲相続人として相続人に含まれます。(チェックが必要)
第二順位 配偶者
直系卑属が一人もいなかった場合は配偶者が単独で相続人となりました。
現在の法律のように、配偶者が必ず相続人となるわけではありませんでした。
第三順位 直系尊属
直系卑属や配偶者がいない場合は、直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは親や祖父母などのことをいいます。第一順位の直系卑属の規定を準用しているため、親等の近い者が相続人となり、同じ親等に相続人が複数いる場合は共同で相続人となります。
第四順位 戸主
第三順位までの相続人がいない場合は、戸主が相続人となります。また、戸主が亡くなり、家督相続人が選定される前に遺産相続が発生した場合は、選定された家督相続人が遺産相続人となります。













