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Q6.基礎控除の法定相続人に含まれる養子の数には制限がある?
養子を増やして基礎控除を大きくし、相続税逃れを防ぐために、養子についてはこのような制限があります。
この制限があるのは、被相続人の養子が相続人になる場合です。相続人が被相続人の兄弟姉妹であり、兄弟姉妹が被相続人の養兄弟姉妹であった場合には、制限はありません。
Q7.みなし相続財産の非課税枠は、相続放棄した人も法定相続人?
生命保険契約による死亡保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産ですが、みなし相続財産として課税価格に加算されます。ただし、死亡保険金と死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
尚、養子がいる場合は基礎控除と同様に、被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人まで、養子を法定相続人として算入できます。
Q8.死亡保険金を年金で受け取るときの相続財産の金額は?
死亡保険金は、保険料を支払っていたのが誰なのか、受取人が誰なのかによって、所得税を納付することになったり、贈与税を納付することになることもあります。
また、保険金の受取人を孫にしていた場合は、相続税の申告対象になったり、相続税の2割加算の対象になったりします。
被相続人に保険金や保険契約がある場合は、一度税理士に相談することをおすすめします。
Q9.団信はみなし相続財産に含まれる?
団信(団体信用生命保険)とは、住宅ローンを組む際に入る保険です。住宅ローンの債務者が返済中に死亡した場合、保険会社が金融機関へ住宅ローンの残債を支払います。これによって、同居していた家族は住宅ローンを払うことなく、自宅に住み続けることができます。
団信の保険金は金融機関に支払われるので、相続人が受け取ることはありません。そのため、保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象になることもありません。
尚、団信から支払われる保険金によって住宅ローンは消滅しますので、住宅ローンの残債を債務として相続税の計算から控除することはできません。
Q10.被相続人が生前にした贈与財産の価額も、相続税の課税価格に含まれる?
純財産価額は、「①相続又は遺贈により取得した財産+②みなし相続財産+③相続時精算課税に係る贈与財産-④非課税財産-⑤債務・葬式費用」で計算します。次に、純財産価額に、相続開始前3年以内に受けた贈与財産の価額を足して、各相続人の課税価格を算出します。
例えば、相続人が被相続人の子1人のみであった時に、純財産価額が1億円、相続人が被相続人死亡の1年前に現金1億円を贈与で貰っていた場合には、課税価格は1億円+1億円=2億円となります。
また、純財産価額には、①相続又は遺贈により取得した財産とあります。例えば、祖父から孫に生前に年間110万円未満の現金を贈与によって毎年渡していたとします。しかし死期が近づいてきたので、最後は遺言によって孫に現金を遺贈することとしました。この場合は、遺贈によって取得した額と、相続開始前3年以内に贈与を受けた額も、課税価格に含まれることになります。
なお、相続税の課税価格に加算された贈与財産について贈与税を支払っているときは、贈与税額控除として相続税の税額から支払った贈与税額を差し引くことができます。
Q11.香典は相続財産?香典返しは葬式費用ではない?
香典は遺族に対してお渡しするものですので、亡くなった方の相続財産にはなりません。
Q1.遺産の分け方によって、納める相続税額に増減はありますか?
Q2.相続税の税額控除は併用できる?
Q3.税額控除をして相続税の申告額が0円の場合でも税務申告は必要?
Q4.基礎控除の計算では、法定相続人の数は、代襲相続人の数を基礎にする?
Q5.基礎控除の計算では、相続放棄した人も法定相続人?











