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Q1.遺産の分け方によって、納める相続税額に増減はありますか?
1億円の遺産を、[Ⅰ]姉5,000万円・妹5,000万円、[Ⅱ]姉1億円・妹0円、で相続した場合の、それぞれの相続税額を計算してみましょう。
[Ⅰ]姉5,000万円・妹5,000万円の場合
①相続税の計算では、まずは相続人ごとに各人の課税価格を計算します。今回は、姉5,000万円・妹5,000万円の現金のみを相続するので、課税価格も姉5,000万円・妹5,000万円となります。
②次に、各相続人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。課税価格の合計額は、姉5,000万円+妹5,000万円=1億円です。
③次に、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数なので、今回は4,200万円となります。課税遺産総額は、(課税価格の合計額)1億円 ー (基礎控除額) 4,200万円= 5,800万円です。
④課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。姉の取得金額は、(課税遺産総額)5,800万円 × 法定相続分(姉1/2) = 2,900万円、妹の取得金額は、(課税遺産総額)5,800万円 × 法定相続分(妹1/2) = 2,900万円です。
⑤各法定相続人ごとの取得金額に相続税の税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出し、各法定相続人の算出税額を合計して相続税の総額を計算します。相続税の総額は、(姉 2,900万円×15%-50万円)+(妹 2,900万円×15%-50万円)=770万円です。
尚、相続税の税率は、以下のように定められています。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
⑥相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。姉の相続税額は、(相続税の総額)770万円 × (姉の課税価格)5,000万円 ÷ (課税価格の合計額)1億円 = 385万円、妹の相続税額は、(相続税の総額)770万円 × (妹の課税価格)5,000万円 ÷ (課税価格の合計額)1億円 = 385万円となります。
[Ⅱ]姉1億円・妹0円の場合
上記[Ⅰ]の①~⑤を参考に計算すると、現金1億円を姉1億円・妹0円で分けた場合の相続税総額は、(姉 2,900万円×15%-50万円)+(妹 2,900万円×15%-50万円)=770万円となります。
この770万円を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。姉の相続税額は、(相続税の総額)770万円 × (姉の課税価格)1億円 ÷ (課税価格の合計額)1億円 = 770万円、妹の相続税額は、(相続税の総額)770万円 × (妹の課税価格)0円 ÷ (課税価格の合計額)1億円 = 0円となります。
Q2.相続税の税額控除は併用できる?
相続税の税額控除には、①贈与税額控除、②配偶者控除(配偶者の税額軽減)、③未成年者控除、④障害者控除、⑤相次相続控除、⑥外国税額控除があります。(相続税の税額控除については、こちらの記事をご参照ください。)
例えば、未成年者で障害者だった場合は③未成年者控除と④障害者控除、未成年者で贈与を受けていた場合は①贈与税額控除と③未成年者控除を併用して使うことができます。
Q3.税額控除をして相続税の申告額が0円の場合でも税務申告は必要?
基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」の計算式に則って、相続人が誰であっても適用できる控除です。
これに対し、配偶者控除は、遺産分割方法によって適用する金額が変わる控除です。配偶者控除を適用して相続税の納付額が0円になったとして、もし申告せずにいたら、それが配偶者控除を適用して納税額が0円になったのか、ただの申告漏れなのか、税務署が把握することができません。
配偶者控除を適用して相続税の納付額が0円になった場合でも、必ず税務申告をしましょう。
Q4.基礎控除の計算では、法定相続人の数は、代襲相続人の数を基礎にする?
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算します。代襲相続がおこっている場合、法定相続人は被代襲者ではなく、代襲相続人です。
ですので、基礎控除を計算する際も、法定相続人の数は、代襲相続人の数で計算します。
Q5.基礎控除の計算では、相続放棄した人も法定相続人?
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算します。例えば、被相続人に配偶者がおらず、相続人が子1人のみだった場合は3,600万円、子2人の場合は4,200万円が基礎控除額となります。
子2人のうち1人が相続放棄をすると、民法上は法定相続人は子1人となります。そうなった時に、相続人である子のみが相続税を納付することになり、基礎控除額も4,200万円から3,600万円に減額されると、相続人である子の負担が大きくなりますね。
こういったことを考慮して、相続税の基礎控除額を計算する際には、相続放棄したものがいても、法定相続人の数は相続放棄がなかったものとして算定します。
Q6.基礎控除の法定相続人に含まれる養子の数には制限がある?
Q7.みなし相続財産の非課税枠は、相続放棄した人も法定相続人?
Q8.死亡保険金の額は、相続開始時に支払われる額を基礎にする?
Q9.団信はみなし相続財産に含まれる?
Q10.被相続人が生前にした贈与財産の価額も、相続税の課税価格に含まれる?
Q11.香典は相続財産?香典返しは葬式費用ではない?











