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家督相続を知っておくべき理由
家督相続は今から70年以上も前に廃止された法律です。今の相続に家督相続を使うことができません。
ですが、大昔に発生した相続の手続きを「今する」場合は、当時の法律に当てはめて考えなければならないのです。
例えば戦前に亡くなったひいおじいさんやひいひいおじいさんの名義のままになっている土地の名義変更する場合、家督相続がある時代の法律で考えなければならないのです。
実際に日本では、長年名義が変更されないで放置されている土地がとても増えており、所有者不明土地問題として社会問題となっています。現在進行中の問題で、まだまだ解決の目処が立っていません。
家督相続とは?
では本題の家督相続について解説していきましょう。
家督相続とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで施行されていた民法で定められていた相続制度です。明治憲法から日本国憲法になって、憲法にそぐわない法律となったため、見直されて廃止されました。
戸主が亡くなった場合や隠居をした場合など、一人に戸主の地位や財産を相続させるため設けられた制度でした。
当時は『家』がとても重要視されており、戸主としての権限が非常に強かったため生前に相続をすることができました。
現在は相続人全員に平等に相続する権利があるのですが、当時はそうではありませんでした。
戸主には家族の統率・監督するための権限が与えられていました。家族の結婚や養子縁組などの同意権や家族の居所指定権というのもありました。今では考えられないほど戸主には強い権限があったのです。
家督相続の開始原因
家督相続の開始原因には以下のようなものがあります。
- 死亡
- 隠居
- 国籍喪失
- 去家(※1)
- 女戸主の入夫婚姻(※2)または入夫の離婚(※3)
※1 戸主が婚姻または養子縁組などで家を去った時
※2 女戸主である妻の家に夫が入る婚姻
※3 入夫婚姻した夫が離婚し、元の家に復籍する場合
先ほども書きましたが、家督相続は現在の相続のように亡くなった時だけに発生するわけではありませんでした。戸主権を譲り渡す必要もあったため、生前に家督相続するケースも少なくありませんでした。
隠居は男女で取り扱いに差がありました。男性の場合は原則60歳を超えない限り隠居できませんでしたが、女性については年齢制限がありませんでした。
家督相続人の種類と順位
家督相続人の種類と家督相続人となる順位は以下の通りとなります。
- 第一種法定家督相続人
- 指定家督相続人
- 第一種選定家督相続人
- 第二種法定家督相続人
- 第二種選定家督相続人
現在の法律とはかなり異なる名称となっているので、これだけではイメージが持ちにくいと思いますので、一つずつ確認をしていきたいと思います。
第一順位 第一種法定家督相続人
相続が開始したときに被相続人の戸籍内にいる直系卑属(子、孫など)が第一順位の相続人となります。複数直系卑属(子、孫など)がいる場合は下記のように家督相続人となる人を定めていました。
また、法定家督相続人は相続放棄をすることができませんでした。
- 親等(※1)の異なる者の間では被相続人に親等が近い者が優先
- 親等が同じ場合は男性が優先
- 親等、性別が同じ場合は嫡出子が優先
- 親等が同じ間では男性の私生子(※2)よりも女性の嫡出子、庶子(※3)が優先する
- 同じ順位のものは年長者が優先
※1 親族間の遠近を表す数字。子は1親等、孫は2親等のように数える。
※2 婚姻外の子で父が認知していない子
※3 婚姻外の子で父が認知した子
第二順位 指定家督相続人
法定推定家督相続人がいないときは、被相続人が家督相続人を指定することができました。指定する方法は生前に行うことも、遺言で行うこともできました。法定家督相続人とは違い、放棄することができました。
指定家督相続人を指定する場合は、相続の発生原因が死亡または隠居に限られていました。
第三順位 第一種選定家督相続人
第二順位の家督相続人がいないときは、同一戸籍内の父、父がいないまたは意思能力がなければ母が家督相続人となりました。
父母がいないときは、親族会が以下の順位に従って同一戸籍内にいる中から家督相続人を選定することとなっていました。選定順位は裁判所の許可を得ることで変更することが可能でした。
親族会とは当時の法律に定められていた合議体をいいます。裁判所によって選定され、召集されるもので、親族が寄り合って勝手に開催できるものではありませんでした。
- 家女(※)である配偶者
- 兄弟
- 姉妹
- 家女ではない配偶者
- 兄弟姉妹の直系卑属
※婚姻または婿養子縁組の際に養子からみて養家にいる女子
第四順位 第二種法定家督相続人
第三順位までの家督相続人がいないときは、直系尊属が家督相続人になるものとされていました。親等の最も近い男性から順に選ばれるルールとなっていました。
第五順位 第二種選定家督相続人
直系尊属も亡くなっている場合、親族会で被相続人の親族、家族、分家の戸主または本家もしくは分家の家族中より家督相続人を選定するものと定められていました。裁判所の許可があれば他人の選定も可能とされていたました。
旧民法時代に家督相続が開始し家督相続人が選定されていない場合、新民法が適用されることとなります(民法附則25条2項)。あまり多くはないケースですが、全くないわけではありません。
戸主以外の相続は『遺産相続』
これまで解説しました、家督相続は戸主のための相続を定めた法律です。
戸主以外の相続については遺産相続という別の手段が適用されることとなります。戸主以外とは、隠居した元戸主も対象となりますので、隠居後に取得した財産については遺産相続が適用されます。
遺産相続については別途記事で詳しく解説します。
家督相続に関する司法書士と税理士の会話













