配偶者居住権は、令和2年4月1日施行の改正民法で創設された被相続人の配偶者に認められた権利です。
| (長期)配偶者居住権 | 被相続人(故人)の配偶者が、被相続人名義の建物に居住していた場合に、要件を満たせば相続開始後も終身又は一定期間、賃料等の負担なく無償で住み続けられる権利 |
| 配偶者短期居住権 | 被相続人(故人)の配偶者が、最低6カ月間は住み慣れた家に無償で住み続けられる権利 |
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配偶者短期居住権とは?
配偶者短期居住権は、被相続人名義の建物に住んでいた配偶者が、相続開始後も引き続き一定期間(最低6カ月間)は無償で建物に住み続けることができる権利のことをいいます。
遺言の効力は被相続人の死亡時に発生します。被相続人が遺言で第三者へ自宅を第三者へ遺贈するとしていた場合、自宅は他人名義となります。また、遺産分割協議によって配偶者以外の相続人が自宅を相続することもあります。
自宅が他人名義となると、配偶者にはそのまま自宅に住み続ける権利はありません。配偶者がすぐに出ていかないといけないとなると、配偶者には精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
改正民法施行以前は、配偶者が相続開始時に被相続人名義の建物に居住していた場合は、原則として被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認され(最高裁平成8年12月17日判例)、これをもとに、配偶者は自宅に住み続けることが出来ていました。
使用貸借契約とは、貸主が無償で貸主に目的物を貸渡す契約のことをいいます。(賃貸借契約は、有償で貸し渡す契約です。)
また、推認とは、「既にわかっている事柄などから推測し、事実であろうと認めること」を言います。
しかし、被相続人が遺言で第三者へ自宅を遺贈したり、被相続人が配偶者が住み続けることに反対する意思表示をしていた場合は、被相続人と配偶者間の使用貸借契約の推認は覆され、配偶者がそのまま自宅に住み続けることは出来ません。
こういった問題点を解決するために創設されたのが、被相続人の意思にかかわらず、配偶者が最低6カ月間は自宅に住み続けることができる権利である「配偶者短期居住権」です。
6カ月の期間には、以下の場合があります。
⓵居住建物が遺贈された場合
建物の所有者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6カ月間は、建物を明け渡す必要はありません。
②配偶者が相続放棄した場合
配偶者が相続放棄した場合でも、直ちに退去する必要はありません。建物の所有者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6カ月間は住み続けることができます。
③遺産分割協議が行われる場合
遺産分割協議がまとまるまで(又は遺産分割の審判がされるまで)は、建物に住み続けることができます。また、遺産分割協議が相続開始後6カ月以内にまとまった場合でも、被相続人が死亡してから6カ月間は住み続けることができます。
配偶者短期居住権Q&A
配偶者短期居住権は、要件※を満たせば配偶者に当然に認められる権利なので、その権利を主張するのに特別な手続きは必要ありません。被相続人や配偶者以外の相続人が反対の意思表示をしていても、最低6カ月間は住み続けることができます。
※配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたこと
使用できるのは、これまで住んでいた建物の一部になります。配偶者短期居住権を取得しても、建物を全面的に使用することはできません。この点、建物を全面的に使用できる(長期)配偶者居住権とは異なります。
相続欠格者や廃除者である配偶者は、配偶者短期居住権を取得することはできません。このような配偶者にまで居住する権利を与える必要はないと考えられています。尚、相続放棄をした配偶者は配偶者短期居住権を取得できます。
配偶者短期居住権を他人に譲り渡すことはできません。
(長期)配偶者居住権と同様に、居住することによって発生する建物の修繕費用(通常の必要費)は、配偶者が負担します。建物を大規模修繕する費用などの特別の修繕費用については、建物の所有者が負担します。
建物の固定資産税の納税義務者は、建物の所有者です。ただし、固定資産税の支払いは通常の必要費とされていますので、(長期)配偶者居住権と同様に、建物の所有者は配偶者に固定資産税の支払いを請求することができます。
配偶者短期居住権を登記することはできません。もし建物が第三者へ譲渡された場合は、配偶者は第三者に対して配偶者短期居住権を主張することが出来ないので、立ち退きを迫られたら、立ち退かなくてはいけません。この場合は、配偶者は建物の(元)所有者に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。
配偶者短期居住権に関する司法書士と税理士の会話














