令和2年4月1日施行の改正民法により、「配偶者居住権」という制度が創設されました。
配偶者居住権とは、被相続人(故人)の配偶者が、被相続人名義の建物に居住していた場合に、要件を満たせば相続開始後も終身又は一定期間、賃料等の負担なく無償で住み続けられる権利のことを言います。
配偶者居住権には、配偶者が終身又は一定期間住み続けることができる「①配偶者居住権」と、最低6カ月間住み続けられる「②配偶者短期居住権」があります。今回は、①の配偶者居住権についてご紹介します。②の配偶者短期居住権については、次回の記事でご紹介します。
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配偶者居住権の創設の背景と具体例
夫婦の一方が亡くなったあと、残された配偶者は、そのまま住み慣れた自宅に住み続けることを希望されることが多いです。
その場合、遺産分割協議等で被相続人名義の自宅の所有権を配偶者が相続すると、自宅は名実ともに配偶者のものになるので、配偶者はそのまま住み続けることができます。
しかし、相続争いがおこり、もしも自宅の所有権を配偶者が相続できなければ、配偶者は、それまで住み慣れた自宅を出ていかなければならない事態が起こり得ます。出て行かない場合は、自宅を相続した相続人へ賃料を払って住み続けるといった方法もありますが、これまで夫婦で住んでいた家に賃料を払って住み続けるのは、配偶者にとても負担のかかることです。
また、遺産分割協議で配偶者が自宅を相続できたとしても、評価額の高い自宅を相続したことで預貯金等の他の遺産を相続できず、その後の生活が困難になるといった事例も問題視されてきました。
配偶者居住権は、従来のこういった問題点を解決するために、配偶者以外が被相続人名義の自宅の所有権を相続した場合であっても、一定の要件を満たせば、無償で自宅に住み続けながら、預貯金等の他の遺産も相続できるようにするために考えられた制度です。
民法改正前は、不動産には配偶者居住権がなく、所有権しかありませんでした。配偶者が自宅の所有権を相続した場合、それぞれの法定相続分は、以下のようになります。
| 配偶者B | 自宅(2,000万円) | 預金(500万円) |
| 子C | 預金(2,500万円) |
配偶者が自宅を相続すると、自宅に住み続けることはできますが、預金500万円しか相続できず、生活費が不足しそうという不安が残ります。
自宅に配偶者居住権を設定し、子Cが自宅の所有権を相続した場合は、それぞれの法定相続分は以下になります。※配偶者居住権の評価額は、一定の計算式に基づいて算出します。今回は分かりやすいように、自宅の評価2,000万円の半額の1,000万円にしています。
| 配偶者B | 自宅:配偶者居住権(1,000万円) | 預金(1,500万円) |
| 子C | 自宅:所有権(1,000万円) | 預金(1,500万円) |
配偶者居住権により、自宅の所有権を子Cが相続しても配偶者はそのまま自宅に住み続けることができ、かつ、預金1,500万円を相続することができました。
なお、子Cが相続した自宅の所有権は、配偶者居住権という負担のついた所有権となり、その評価額は、自宅の評価額(2,000万円)ー配偶者居住権の評価額(1,000万円)=1,000万円となります。
配偶者居住権の要件
配偶者が配偶者居住権を取得するためには、①被相続人の財産に属した建物(≒被相続人名義の建物)に、②相続開始の時(≒被相続人が亡くなった時)に、③配偶者が居住していたことが必要です。
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
配偶者居住権は、遺産分割協議(遺産分割調停、遺産分割審判)又は遺贈によって取得することができます。
民法1028条第1項ただし書き「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない」とは、例えば、被相続人と他人が1/2づつの持分で自宅の所有権を共有していた場合は、上記3つの要件を満たしていても、配偶者居住権を取得しないという意味です。
配偶者居住権は、不動産を全面的に利用できる権利なので、持分を持っている第三者がいる場合にまでも認めてしまうと、第三者に多大な負担をかけてしまいます。
また、条文に規定はありませんが、配偶者居住権は、死因贈与契約(贈与する人が死亡した時点で発生する契約)によっても取得できると解釈されています。
配偶者居住権Q&A
配偶者居住権を取得した配偶者は、死ぬまでその自宅に住み続けることが出来ます。また、10年や20年など、期間を決めて配偶者居住権を設定することも出来ます。
配偶者居住権は、被相続人の配偶者に認められた固有の権利ですので、他人に譲り渡すことはできません。
配偶者居住権を得た配偶者は、その自宅を使用するだけではなく、収益を得ることも想定されていますので、他人に自宅を賃貸することができます。尚、賃貸する場合は、建物所有者の承諾が必要です。
配偶者居住権を取得した配偶者が死亡すると、その配偶者居住権は消滅します。ですので、相続されることはありません。
①配偶者が建物の所有権を取得した時、②建物の全部が滅失した時、③配偶者に義務違反があった場合の建物の所有者からの配偶者居住権の消滅請求をした時に、消滅します。
なお①について、配偶者が所有権の共有持分を取得した場合(他人と共有で所有した場合)は、配偶者居住権は消滅しません。
居住することによって発生する建物の修繕費用(通常の必要費)は、配偶者が負担します。建物を大規模修繕する費用などの特別の修繕費用については、建物の所有者が負担します。
建物の固定資産税の納税義務者は、建物の所有者です。ただし、固定資産税の支払いは通常の必要費とされていますので、建物の所有者は配偶者に固定資産税の支払いを請求することができます。
配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者の家族や家事使用人と同居することが当然に予定されています。
配偶者居住権は、登記することができます。
配偶者居住権の登記
配偶者は、所有者との関係では配偶者居住権を主張することができます。
しかし、所有者が配偶者居住権が設定されていることを知らない第三者へ建物を売ってしまった場合には、配偶者居住権の登記がされていないと、その第三者へは配偶者居住権を主張することが出来ません。
配偶者居住権の登記は、所有者と配偶者が共同で申請します。尚、配偶者居住権は建物に設定する権利であり、土地には何らの登記もされません。
登記申請書
登記の目的 配偶者居住権設定
原 因 令和○年○月○日遺贈
存 続 期間 配偶者居住権者の死亡時まで
権 利 者 住所○○ 配偶者の氏名
義 務 者 住所○○ 所有者の氏名
添 付 情報 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証明情報
課 税 価格 建物の評価額
登録免許税 課税価格×0.2%
①登記の目的には、「配偶者居住権設定」と記載します。
②登記の原因には、「令和○年○月○日遺贈」「令和○年○月○日遺産分割」「令和○年○月○日贈与」のように、配偶者居住権を取得した日と、その取得原因を記載します。
③配偶者居住権が存続する期間を”存続期間”として、「配偶者居住権者の死亡時まで」「令和○年○月○日から○年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」と記載します。
④権利者には、配偶者居住権を取得した配偶者の住所と氏名を記載します。
⑤義務者には、配偶者居住権を負担する建物の所有者の住所と氏名を記載します。
⑥申請書には、添付書類として以下を提出します。
- 登記原因証明情報…配偶者居住権が成立したことを証明する書類(主に司法書士が作成)
- 登記識別情報…建物所有者の登記識別情報(いわゆる権利証)
- 印鑑証明書…建物所有者の作成後3カ月以内の印鑑証明書
- 代理権限証明情報…配偶者・建物所有者からの司法書士への委任状
⑦登録免許税は、課税価格(建物の評価額)×0.2%です。建物の評価額が1,000万円だった場合、登録免許税は2万円になります。
尚、配偶者が第三者へ使用又は収益させることを所有者が承諾していた場合は、特約としてその旨を登記することもできます。
登記が完了すると、建物の登記簿謄本の権利部(乙区 所有権以外の権利に関する事項)の欄に、申請した内容が記載されます。
配偶者居住権に関する司法書士と税理士の会話














