特別受益とは、簡単に言うと、被相続人から「相続分の前渡し」を受けている場合の利益のことをいいます。
例えば、子が被相続人から生前に、住宅購入用資金や結婚資金として多額の贈与を受けていた場合、これらの資金は特別受益となります。また、遺贈によって受け取った場合も特別受益の対象となります。
ただし、親が子に与える通常の範囲の額であれば、特別受益とは認められません。その贈与又遺贈の額が、通常認められる範囲以上に”多額”であるかが、特別受益と認められるか否かのポイントのひとつとなります。
相続人が受けた贈与が特別受益にあたるか否かは、まずは相続人間の話し合いによって決めます。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所へ調停を申立てます。尚この調停は、特別受益を決めるだけの調停ではなく、遺産の分け方全体を話し合う遺産分割調停を申立てます。調停でも解決しない場合には、家庭裁判所による審判によって判断されることになります。
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特別受益がある場合の相続分の計算方法
特別受益は「相続分の前渡し」であると先に説明しました。相続分の前渡しを受けているにも関わらず、それを無視して相続分を決めてしまうと、相続人間で不公平がおこります。
この不公平を調整するため、民法では、特別受益がある場合の相続分の計算方法を規定しています(民法903条)。
特別受益者の具体的相続分は、以下の計算式で算定します。
みなし相続財産(債務を除く相続財産+特別受益に該当する贈与額) × 法定相続分 - 特別受益の額
被相続人(亡)甲の相続人が、妻A、子B、子Cの3人だったとします。
(亡)甲は、生前に、子Bに対して結婚資金として現金1,000万円を贈与していました。子Cには、遺言によって現金1,000万円を遺贈しました。(亡)甲の死亡時の相続財産は、現金5,000万円のみだったとします。
この場合のそれぞれの相続分は以下のようになります。
| 相続人 | ①(債務を除く相続財産+特別受益に該当する贈与額) | ②×法定相続分 | ③-特別受益の額 | ④具体的相続分 |
| 妻A | 6,000万円(5,000万円+1,000万円) | ×1/2=3,000万円 | — | 3,000万円 |
| 子B | ×1/2×1/2=1,500万円 | -贈与額1,000万円 | 500万円 | |
| 子C | ×1/2×1/2=1,500万円 | -遺贈額1,000万円 | 500万円 |
①みなし相続財産の算定
まずは、相続開始時の財産である現金5,000万円と、子Bの贈与額である1,000万円を合計して、みなし相続財産の額を算定します。今回は、5,000万円+1,000万円=6,000万円となります。
なお、この時点では子Bにした遺贈の額は、みなし相続財産には含みません。
また、子Bが、(亡)甲から生前に現金1,000万円ではなく、1,000万円相当の建物を贈与されていたとします。この場合、経年劣化によって建物の価値が贈与を受けた当時から下がっていたとしても、算定する際には、贈与を受けた当時のままの価格で算定します。相続開始時の価値で算定するわけではない点にご注意ください。
②×法定相続分
次に、①で算定した6,000万円に、妻A、子B、子Cの法定相続分をかけて、それぞれの相続分を算定します。
法定相続分は、妻A 1/2、子B 1/4(1/2×1/2)、子C 1/4(1/2×1/2)です。
それぞれの相続分は、妻A 6,000万円×1/2=3,000万円、子B 6,000万円×1/4=1,500万円、子C 6,000万円×1/4=1,500万円となります。
③-特別受益の額、④具体的相続分
次に、特別受益を受けている人がいる場合は、②で算定したそれぞれの相続分から、特別受益にあたる額をマイナスします。
妻Aは特別受益を受けていませんので、マイナス分はなく、具体的相続分は②で算定した3,000万円になります。
子Bは、贈与によって現金1,000万円を受け取っていますので、②の1,500万円から1,000万円を引いた額=500万円が具体的相続分になります。
子Cは、遺贈によって現金1,000万円を受け取りますので、②の1,500万円から1,000万円を引いた額=500万円が具体的相続分になります。
このように、特別受益を考慮して具体的相続分を算定することを、「特別受益の持ち戻し」といいます。
計算が正しいかを確認する方法
特別受益を考慮したそれぞれの具体的相続分が正しいかどうかは、各人の具体的相続分の合計額に、遺贈の額を足した額が、相続財産の額と一致しているかどうかで判断できます。
今回は、相続開始時の相続財産の額が現金5,000万円でした。
各人の相続分の合計額は、妻A 3,000万円 + 子B 500万円 + 子C 500万円 = 4,000万円です。
遺贈の額は、子Cが受けた1,000万円になります。
各人の相続分の合計額4,000万円 + 遺贈額1,000万円 = 相続開始時の相続財産の額5,000万円となりますので、今回の計算は正しいものと判断できました。
具体的相続分がマイナスになった場合:返還の必要なし
先の例では、妻A 3,000万円、子B 500万円、子C 500万円と、特別受益の持ち戻しをしても、それぞれプラスの遺産を受け継ぐことができました。
しかし特別受益の持ち戻しをおこなうと、具体的相続分がマイナスになることもあります。
例えば、(亡)甲の相続開始時の相続財産が現金5,000万円、相続人が妻A、子B、子Cであった場合に、子Bが(亡)甲から生前に贈与で現金2,000万円を受け取っていた場合、特別受益を考慮した子Bの具体的相続分は、マイナス250万円になります。
| 妻Aの具体的相続分=(5,000万円+2,000万円)×1/2=3,500万円 |
| 子Bの具体的相続分=(5,000万円+2,000万円)×1/4-2,000万円=-250万円 |
| 妻Aの具体的相続分=(5,000万円+2,000万円)×1/4=1,750万円 |
この場合であっても、子Bは、250万円を返還する必要はありません。超過特別受益者(子B)がいることによって、特別受益者以外の相続人(妻Aと子C)が相続開始時の財産だけでは具体的相続分を取得できない場合は、特別受益者以外の相続人は、不足額を按分して負担しなければならない(=相続分から、不足分を相続分の割合に応じて引いた額が相続分となる)とされています。
持ち戻しの免除(特別受益を考慮しない相続分の算定)
特別受益があった場合は、特別受益の持ち戻しをして具体的相続分を計算することになります。
しかし、被相続人の意思によって、特別受益の持ち戻しをせずに、具体的相続分を算定することも出来ます。これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいます。免除の意思表示の方式には、特に制限はありません。
特別受益の持ち戻しの免除の意思表示に制限はないとされているものの、遺贈の持ち戻しの免除は、遺言によってすべきとする見解があります。
特別受益の持ち戻しの免除は、被相続人の意思表示によってしますが、配偶者への特別受益の持ち戻しの免除には、意思表示によらずにする例外があります。
被相続人が婚姻期間が20年以上ある配偶者へ、居住用の建物またはその敷地を遺贈又は生前贈与した場合は、特別受益の持ち戻しの免除をしたものと推定されます(民法903条第3項)。つまり、この場合は特別受益の持ち戻しをせずに具体的相続分を計算することができます。
民法903条第3項は、「(被相続人が特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をしたものと)推定する」と規定しています。推定は、「一応はそうするけれども、真実に反していることが証明されると、そうはならない」といった意味合いで使われます。
もし他の相続人等から「それは居住用の建物ではない」等といった反証がされると、配偶者への特別受益の持ち戻しの免除がされず、特別受益の持ち戻しをして具体的相続分を計算することになります。
特別受益に関する司法書士と税理士の会話













