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暦年課税とは?
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を引いた額に対して贈与税がかかる、原則的な課税方法です。
したがって、1年間に贈与を受けた額が110万円に満たないときは贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。
贈与税はあくまでもらった人にかかりますので、複数人から財産をもらった場合は合算します。あげる人ごとに110万円ではありません。
税率は以下のようになっています。
一般贈与(特例贈与以外の贈与)
| 基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与(20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与)
| 基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
相続税と同様、累進課税になっています。
直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受ける場合は特例贈与として多少税負担が軽くなっています。
特例贈与の適用を受ける場合は、贈与税の申告とともに、受贈者の戸籍謄本等、受贈者の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。
ただし、基礎控除後の課税価格が300万円以下であるときは提出不要です。これは300万円までは一般贈与と特例贈与で同じ税率になっているためです。
また、過去の年分において同じ贈与者からの贈与について特例贈与の適用を受けるために当該書類を提出している場合には、当該書類を重ねて提出する必要はありません。
毎年110万円以下の金額の贈与を受けるぶんには贈与税はかかりません。
ただし、毎年100万円を10年間にわたって贈与することを約束した場合は、その契約時点で全額について贈与税が課される可能性があります。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税とは、その名のとおり、贈与を相続時に精算することで贈与と相続を通算して課税を行う制度です。
60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できます。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、いったんこの制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかりますが、税率は暦年課税のような累進税率ではなく、一律20%の税率となっています。
贈与税額=(贈与税の課税価格-特別控除2,500万円)×20%
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。つまり一生涯でその贈与者について2,500万円の特別控除枠があるということです。
相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。相続時精算課税選択届出書を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することになります。
また、一度相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻ることはできませんのでその後の年に110万円以下の贈与を受けた場合でも相続時精算課税の贈与として申告を行う必要があります。
相続時精算課税のポイント
相続時精算課税による贈与は、相続時には相続財産に加算して相続税を計算することになるため、暦年課税のように相続財産を減少させる効果は基本的にありません。
一番の特徴は2,500万円までは非課税で贈与できること、贈与資産について相続時に加算されるときは贈与時の時価にフィックスされることにあります。
メリット(相続時精算課税適用が有用な場面)
値上がり資産を贈与する場合
将来的に大きく値上がりする不動産や株式がある場合、評価額が安い時点で贈与しておけば、相続時にも贈与時の評価額で評価することができます。
例えば現在の評価額が1,000万円の株式が将来的に1億円になることが見込まれているのであれば、相続まで保有していると相続税は1億円に対してかかることになりますが、今のうちに贈与しておけば、たとえ相続時に1億円になっていたとしても相続税計算時の評価額は1,000万円のままです。
ただし、相続発生時に確実に値上がりしているかどうか判断が難しいことも多いと思われます。
収益資産を贈与する場合
収益不動産など毎年収益を生む資産がある場合、収益が財産を形成していくことになります。このような資産は相続までの期間が長くなるほど収益が積み上がり、相続財産が増加することになります。
早いうちに贈与すれば、その収益は受贈者の資産となるため、収益部分について相続税を回避することができます。
財産がそれほど多くなく、相続税の基礎控除以下である場合
相続時精算課税では2,500万円までは非課税で贈与できます。
また、相続時精算課税での贈与財産を加算したとしても相続時に相続税の基礎控除以下である場合は相続税もかかりませんし、基礎控除以下であることから相続税の申告も不要です。
この場合は実質的に無税で早期に財産移転を図ることができます。
デメリット(相続時精算課税適用時の注意点)
暦年課税に戻れない
一度相続時精算課税を適用すると以降は相続時精算課税のみで贈与税の計算がなされることになり、110万円の枠を利用できる暦年課税に戻ることはできません。
したがって、一度相続時精算課税を適用した以降は100万円の贈与をした場合でも相続時精算課税として申告する必要があり、累計で2,500万円を超えてしまっている場合は20%の贈与税が発生することになります。
申告の手間も増えますし、一度相続時精算課税を適用すると暦年課税を利用した相続税対策はできないことになります。
小規模宅地の特例は利用できない
相続税の計算時においては、居住用宅地などで一定の要件を満たす場合は小規模宅地の特例を利用することによって最大80%評価額を減額することができます。
この特例はあくまでも「相続時」に使える特例であり、「贈与時」に使うことはできません。小規模宅地の特例の利用が想定できる場合に贈与してしまうと、相続と贈与を合わせて考えた時に評価額が過大になってしまうことに留意が必要です。
なお、このデメリットは相続時精算課税特有というよりは、相続に対しての贈与のデメリットといえます。
相続に比べ登録免許税等のコストが大きくなる
相続または贈与する財産が不動産の場合、登録免許税といったコストがかかります。相続で所有権を移した場合の登録免許税は0.4%で済みますが、贈与で所有権を移した場合の登録免許税は2.0%となります。
また、不動産取得税についても、相続による取得についてはかかりませんが、贈与だとかかります。このデメリットも相続時精算課税特有というよりは、相続に対しての贈与のデメリットといえます。













