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贈与税ってどんなときにかかるの?
贈与税は個人から個人が財産をもらったときにもらった人にかかります。
あげた方の人にはかかりません。
また、債務を免除してもらったときもかかります。マイナスの財産のマイナスはプラスの財産というイメージですね。
人が亡くなったとき、一定の財産がある場合は相続税がかかります。
贈与税の制度がないと、生前に贈与を行うことで相続時の財産を少なくすることにより相続税を回避することができてしまいます。
つまり贈与税は相続税を補完する制度といえます。
一方で、様々な贈与税の特例措置も設けられており、相続税の基礎控除引き下げによる課税強化などと合わせて考えると、国の政策としては生前贈与を通じた世代間の財産移転を促す傾向にあるのではないでしょうか。
法人では相続は起こりませんが贈与はできますね。
贈与税は個人から個人への贈与を対象としています。では法人が当事者となる場合はどうなるのでしょうか?
法人と個人の贈与に関する取扱いは以下のようになっています。
| 贈与者(あげる方) | 受贈者(もらう方) | 贈与者の課税 | 受贈者の課税 |
| 個人 | 個人 | なし | 贈与税 |
| 法人 | 個人 | 寄付金または賞与※1 | 一時所得※2 |
| 個人 | 法人 | みなし譲渡※3 | 受贈益※4 |
| 法人 | 法人 | 寄付金※5 | 受贈益※4 |
※1
時価で寄付したとして寄付金の対象となり一定額を超える分は損金となりません。
また、受贈者が役員や従業員である場合は賞与とされ、役員に対する賞与は一般的には損金とはなりません。
なお、取得価額と時価に差がある場合は譲渡益として処理することになります。
例えば、取得価額1,000万円、時価2,000万円の土地の場合、寄付金2,000万円、譲渡益1,000万円(譲渡収益2,000万円、譲渡原価1,000万円)となり、寄付金のうち一定額を超える部分及び譲渡益部分について法人税の課税対象となります。
※2
贈与税は個人間での贈与を対象としていますので、法人からの贈与は所得税で処理されることになります。時価でもらった一時的な所得として一時所得となります。
一時所得は、「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除50万円」で計算し、その1/2が課税対象となります。
また、受贈者が役員や従業員である場合は賞与とされ、給与所得となります。
※3
時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得税の対象となります。
譲渡益が生じる場合は譲渡所得税がかかることになります。
なお、現金のように時価そのものの場合は譲渡益が生じませんので、課税はされません。
※4
時価で受贈益計上し、法人税の課税対象となります。
※5
※1と同様、時価で寄付したとして寄付金の対象となり一定額を超える分は損金となりません。
また、取得価額と時価に差がある場合は譲渡益として処理することになります。
贈与税がかからない場合とは?
- 法人からの贈与を受けたとき(所得税の対象)
- 扶養義務者から生活費・教育費に充てるために受けた財産で通常必要と認められるもの
- 特定公益信託からの奨学金等で一定の要件を満たすもの
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 公職選挙法の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益
- 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額
- 個人から受ける香典、贈答、お見舞いなどで、社会通念上相当と認められるもの
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすもの(住宅取得資金の非課税の特例)
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすもの(教育資金の非課税制度)
- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすもの(結婚・子育て資金の非課税制度)
- 相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(相続税の課税対象)なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となります。
申告期限:いつ申告するの?
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日に申告します。
所得税と同様、暦年(1月1日から12月31日)を対象として申告しますので、所得税と似たような申告期限になっています。
申告書提出先:どこに申告するの?
受贈者(財産をもらった方)の住所地の税務署に提出します。
贈与税の課税方法
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
それぞれ特徴がありますので、財産の内容や親族の状況などによって適切に選択する必要があります。
「暦年課税」と「相続時精算課税」の具体的な解説はまた次回に。













