※相続が開始した場合、相続人は①被相続人の財産や権利義務を全て受け継ぐ「単純承認」、②被相続人の財産や権利義務を一切合切放棄する「相続放棄」、③相続財産の限度で債務を受け継ぐ「限定承認」という3つの中から相続する方法を選択することができます。
menu
相続放棄とは?相続人の意思で相続人ではなくなる
相続放棄とは、推定相続人が、被相続人の財産や権利義務を相続する権利を一切合切放棄し、相続人ではなくなることを言います。相続放棄をするには、相続が開始したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄をすると、放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、他の相続人の相続分が増えたり、後順位の方への相続権が移行するといった影響が出ます。
相続放棄には、「この財産は相続するけど、この財産は放棄する」といったように、条件をつけることはできません。相続放棄をすると、相続関係から完全に離脱しますので、相続財産を一部だけ受け取るといったようなことはできません。
相続放棄するのは、どのような場合?
一旦相続放棄をすると撤回することは出来ず、詐欺や脅迫によって相続放棄させられた等の特殊な事情が無い限りは、一旦受理された相続放棄を取消すことは出来ません。相続放棄をするか否かは、慎重に判断する必要があります。
相続放棄をされる方の多くは、「被相続人の財産が借金等のマイナスの財産ばかりだった」「普段全く付き合いがなく、疎遠なため相続には関わりたくない」といった理由でされる方が多いです。
相続放棄の具体的手続き
相続放棄をする場合は、相続人(相続人が未成年者又は成年被後見人である場合※は、その法定代理人)が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述して行います。
※未成年者が相続放棄すると法定代理人の相続分が増える等、未成年者が相続放棄することによって未成年者と法定代理人の利益が対立する場合には、法定代理人は未成年者の相続放棄を代理することはできません。この場合は、特別代理人を選任して相続放棄をおこないます。
①家庭裁判所へ申述書を提出する
家庭裁判所には、①被相続人の住民票除票又は戸籍附票、②申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本、③その他必要な戸籍謄本等、④連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によって必要な切手が異なります。手続をする際は、申述先(被相続人の最後の住所地の)の家庭裁判所にご確認ください。)を添えて、800円分の収入印紙を貼付した相続放棄申述書を提出します。
提出方法には、家庭裁判所の窓口へ持参するか、郵送で送付する方法があります。
| 申述人(相続放棄をする人) | 必要な戸籍謄本等 |
| 被相続人の配偶者 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等 |
| (第一順位相続人)被相続人の子 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等 |
| (第一順位相続人)孫・ひ孫等の被相続人の子の代襲者 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等 ・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本等 |
| (第二順位相続人)被相続人の父母・祖父母等(直系尊属) | ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等 ・死亡した被相続人の子がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等(死亡した子の代襲者がいる場合は、代襲者についても同様) ・父母が死亡していて祖父母が相続人となる場合など、相続人の下の世代の被相続人の直系尊属が死亡している場合は、死亡している直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等 |
| (第三順位相続人)被相続人の兄弟姉妹 | ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等 ・死亡した被相続人の子がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等(死亡した子の代襲者がいる場合は、代襲者についても同様) ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等 |
| (第三順位相続人)被相続人の兄弟姉妹の代襲者(甥・姪) | ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等 ・死亡した被相続人の子がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等(死亡した子の代襲者がいる場合は、代襲者についても同様) ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等 ・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本等 |
②家庭裁判所から照会書が届く
家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出した後、内容や必要書類等に問題がなければ、家庭裁判所から申述人(相続放棄をする人)のもとへ照会書が届きます。
※家庭裁判所が照会が不必要と判断した時は、照会書が届かず、そのまま申述が受理されることもあります。
照会書とは、「相続放棄の申述は間違いなくあなたの意思でしましたか?申述した内容に偽りはありませんか?」といった、家庭裁判所からのお尋ねのようなものです。※お尋ねの内容は、各家庭裁判所によって異なります。
照会書に必要事項を記入し、署名押印をした後に照会書を家庭裁判所へ返信します。(家庭裁判所への返信用封筒は、送られてきた照会書に同封されています。)
③家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所へ照会書を返送した後、問題がなければ一定期間経過後(およそ1週間~10日前後)に、申述人(相続放棄をした人)のもとへ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。
「相続放棄申述受理通知書」は、無事に相続放棄が出来ましたという家庭裁判所からのお知らせです。これが届けば相続放棄の手続は終了です。
「相続放棄申述受理通知書(以下、通知書)」があれば、その人が相続放棄したことが分かります。ただし、相続手続きをする際には、この”通知書”ではなく、「相続放棄申述受理証明書(以下、証明書)」が求められる場合があります。通知書は家庭裁判所から申述人への相続放棄完了のお知らせですが、証明書は申述人(相続放棄した人)から第三者への相続放棄完了の証明といった意味合いがあります。また、通知書は再発行されませんが、証明書は家庭裁判所で何枚でも発行してもらうことができます。
証明書を発行して貰う場合は、150円分の収入印紙を貼付した相続放棄申述受理証明申請書を、家庭裁判所の窓口に持参又は郵送で提出します。
相続放棄の注意点に関する司法書士と税理士の会話
今回は、相続放棄について解説しました。相続放棄は、家庭裁判所へ申述をし、受理されて初めて成立します。手続できる期間には制限がありますので、相続放棄の手続は、できるだけ速やかにするようにしましょう。













