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推定相続人の廃除とは?被相続人が相続資格を剥奪する
推定相続人の廃除とは、①遺留分※を有する推定相続人が、②被相続人に対して虐待・重大な侮辱をした又はその他の著しい非行があった時に、③被相続人が、その推定相続人の相続権を剥奪することを言います(民法892条)。廃除をするには、被相続人が生前に家庭裁判所へ廃除の請求をするか、遺言書によってします。
ではここから、推定相続人の廃除の要件を見ていきましょう。次の要件に当てはまると、被相続人は推定相続人を廃除することができます。
廃除の要件①:遺留分を有する推定相続人
被相続人が廃除できるのは、遺留分を有する推定相続人に対してです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の推定相続人に認められる、最低限取得できる相続財産の一定割合のことです。例えば、被相続人が遺言書で「全財産を相続人以外の第三者Aに遺贈する」としていた場合でも、兄弟姉妹以外の推定相続人は遺留分があるので、一定の割合で相続財産を受け取る権利を主張することができます。
兄弟姉妹は第3順位の相続人ですが、第一順位(子)や第2順位(親・直系尊属)の相続人に比べて被相続人との関係が薄いため、遺留分を主張する権利はありません。兄弟姉妹に相続財産を渡したくない場合は、生前に兄弟姉妹以外へ全財産を贈与をするか、遺言書で兄弟姉妹以外へ全財産を遺贈する旨を意思表示すれば足りますので、廃除をする必要性がないですね。
廃除の要件②:虐待・重大な侮辱・著しい非行
被相続人が廃除をする時、推定相続人に廃除されても仕方がないとされる原因がある必要があります。
廃除の原因には、被相続人に対して虐待又は重大な侮辱をしたり、
著しい非行があったことが該当します。
虐待や重大な侮辱、著しい非行が廃除されるに値する原因かどうかは、家庭裁判所が慎重に判断します。
廃除の要件③:家庭裁判所への請求、遺言書での廃除
推定相続人の廃除には、①生前に被相続人が自ら家庭裁判所へ推定相続人の廃除を請求する生前廃除と、②被相続人が遺言で廃除の意思表示をし、その遺言書に基づいて遺言執行者等が家庭裁判所に申立てを行う遺言廃除があります。
①生前廃除で家庭裁判所へ推定相続人の廃除を請求する場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ推定相続人廃除の審判申立書を提出します。申立書には800円分の収入印紙を貼付し、申立人(生前の被相続人)と廃除したい推定相続人の戸籍謄本、予納郵便切手を添えます。
家庭裁判所が廃除する理由があると認めると、推定相続人の相続権が剥奪されます。廃除の審判が確定した後、申立人は審判書を添付して市区町村に廃除の届出をします。届出がされると、戸籍に推定相続人が廃除された旨が記載されます。
②遺言廃除の申立手続きは、申立人が遺言執行者になり、添付書類として遺言書の写しが必要となる以外は、基本的には生前廃除と同じです。
推定相続人が廃除されると、どうなる?
推定相続人の廃除の効果
推定相続人が廃除されると、その推定相続人は相続権が剥奪され、相続人ではなくなります。また、例えば被相続人である祖父が子を廃除し、孫がいた場合は代襲相続がおこります。この場合、子が祖父の相続人となります。
※代襲相続については、「[相続・終活の基礎知識2]代襲相続と半血の兄弟姉妹の相続分」をご参照ください。
推定相続人の廃除の効果は、生前廃除の場合は、家庭裁判所の審判が確定した時に生じますが、遺言廃除の場合は相続時(被相続人の死亡時)に遡って発生します。遺言廃除を行った後に廃除の審判が確定すると、廃除された推定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
また、推定相続人の廃除の効果は、被相続人との間で相対的に発生します。例えば、父が子を廃除した場合、子は父の相続人にはなりませんが、母の相続人になることはできます。
推定相続人の廃除の取消
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法894条)。廃除の申立ては、相続欠格と違って法律上当然に生じるものではなく、被相続人の意思によってされるものですので、廃除の取消も被相続人の意思が尊重されます。
家庭裁判所において廃除取消しの審判が確定すると、廃除された推定相続人は相続権を回復し、相続人となります。















