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相続欠格とは?法律上当然に相続資格が剥奪される
相続欠格とは、本来であれば相続人になる人が犯罪を犯すことで、法律上当然に相続権を奪われることをいいます。相続欠格は、要件に当てはまると”法律上当然”に相続資格が剥奪されるため、遺言者の遺志は関係ありません。
相続欠格の要件①:故意の犯罪
①故意に②被相続人や先順位・同順位の相続人を③殺人又は殺人しようしたために④刑に処せられた人は、相続欠格者となります(民法891条1号)。
①殺人や殺人しようとすることには、意図的な意思(=故意)が必要です。本人に殺人の意図は無かったけれども死亡してしまった場合(過失致死)や、暴行や傷害だけをしようと思っていたのに、結果的に死亡してしまった場合(傷害致死)は、殺人や殺人しようとした故意がないので、相続欠格の要件には当てはまりません。
②被相続人を殺人又は殺人しようとしたら相続欠格になるのは言わずもがなですね。そのような人は相続権が無くなって当然です。
先順位の相続人を殺害した人が相続欠格者にならなければ、殺害された相続人が生きていたなら相続人にはならなかった殺人者が相続人になってしまいます。又、自分が相続人になるために殺害しようとする行為も、相続人にはなり得ない行為ですね。
また、兄が弟を殺害するといったように、同順位の相続人を殺害すると、自分の相続分が増えますね。同順位の相続人を殺人又は殺人しようとしても相続欠格となります。
③殺人又は殺人しようとすることについて、既遂・未遂は問いませんので、例えば殺人をしようとして毒薬を準備したこと(刑法205条の殺人予備罪)も、この要件に当てはまります。
④そして、殺人又は殺人しようとしたために刑に処せられた(=実刑判決が確定した)ことも要件となります。
相続欠格の要件②:殺害を知っていて黙っている
告訴や告発する能力がある人が、被相続人が殺害されたことを知っていたにも関わらず、これを告発せず、又は告訴しなかった人は、相続欠格者となります(民法891条2号)。
告発は被害者と犯人以外の第三者が、告訴は被害者やその法定代理人等(告訴権者)が、検察関係者等の捜査機関に対して、犯罪の事実を知らせて訴追・処罰を求めることです。
被相続人が殺害されたことを知っていたのを黙っているのに、しれっと相続人になれるは道理にかないませんね。
ただし、殺害者が自分の配偶者または直系血族(ex.父から見た子)であった時に、告発又は告訴をしなかった相続人は、相続欠格者とはなりません。これは、配偶者や子供を告発又は告訴しにくい事情を考慮したものです。
相続欠格の要件③④⑤:遺言への不当な干渉
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた人(民法891条3号)、
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた人(民法891条4号)、
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した人(民法891条5号)は、相続欠格者となります。
相続欠格になると、どうなる?
相続欠格者は、法律上当然に相続権を失うので、相続人にはなれません。
また、例えば親が祖父を殺害した場合、親は相続欠格者となり、代襲相続がおこります。この場合、子が祖父の相続人となります。
※代襲相続については、前回解説していますので、詳細は前回の内容をご参照ください。
相続欠格の効果は、被相続人との間で相対的に発生しますので、例えば、父親を殺害した子は、父方の祖父母の代襲相続人にはなりませんが、母方の祖父母の代襲相続人になることはできます。母方の祖父母が亡くなっても、父は母方の祖父母の相続人にはなりません。父が子に殺害されても、母方の祖父母の相続関係には影響がでないからです。
また、相続欠格の効果は、相続時に遡って発生します。
例えば、被相続人が死亡した後に、不当な利益を得る目的で遺言書を破棄した相続人は、相続欠格者となり相続権を剥奪されます。この場合、その相続欠格者である(元)相続人は、初めから相続人でなかったことになるため、相続手続きが進んでいた場合でも、初めからやり直しになります。














