子には実子(嫡出子/非嫡出子)と養子(普通養子/特別養子)がいます。
前回は、実子のうち、”嫡出子”について詳しく見ていきました。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子、非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子のことを言います。
例えば、籍を入れていない内縁関係の妻との間に生まれた子は、法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれた子なので、非嫡出子となります。
今回は、実子のうち、”非嫡出子”について詳しく見ていきたいと思います。
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任意認知と訴えによる強制認知:非嫡出子と法律上の親子関係を発生させる方法
父(又は母)と非嫡出子は、法律上の親子関係がありません。ですので、そのままだと、子は父(又は母)が亡くなっても相続権を取得することはありません。
非嫡出子と法律上の親子関係を発生させる方法に、「認知」という方法があります(民法779条)。
民法779条は「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と規定しています。しかし、母と非嫡出子との関係は、出産の事実により母子関係を判断することができるので、認知が問題になるのは父と非嫡出子との親子関係を発生させる場面になります。
認知には、父(又は母)が意思表示によってする”任意認知“と、父(又は母)が認知をしない場合に、父(又は母)以外の者から強制的に認知をさせる”訴えによる認知“があります。
任意認知
任意認知とは、父(又は母)が非嫡出子との親子関係を発生させるために、父(又は母)自らが能動的にする認知のことをいいます。
任意認知をするには、父に意思能力があれば良く、父が未成年者や成年被後見人であっても任意認知をすることができます。認知が法律上の親子関係が発生する結果を生む行為であることを認識していれば、未成年者や成年被後見人であっても法定代理人(父母や成年後見人)の同意は必要ありません(民法780条)。尚、認知をする意思がないのに認知した場合は、その認知は無効となります。
父が認知をする時に、成年である非嫡出子を認知する場合を除いて、認知される非嫡出子の承諾は不要です。
生まれた子だけではなく、胎児の段階でも認知をすることができます。胎児を認知するには、母の承諾が必要です(民法783条第1項)。胎児認知をすると、認知された子の戸籍には、はじめから父の氏名が記載されます。
また、死亡した子を認知することもできます。ただし、死亡した子を認知できるのは、死亡した子に直系卑属(ex.死亡した子の子)がいる場合のみです(民法783条第2項)。
尚、死亡した子の直系卑属が成年者であった場合は、その直系卑属の承諾が必要です。
任意認知をするには、①生前に父が市区町村役場へ認知届を提出するか、②遺言書で父が認知する旨を記載し、死後に遺言執行者が市区町村役場へ認知届を提出します。
訴えによる強制認知
父が、その嫡出子と親子関係を発生させたいと思った場合は任意認知をしますが、そうでない場合は、父以外の者から強制的に認知をさせる”訴えによる認知“という方法があります。
認知の訴えをする場合には、まずは認知調停を申立てることになります。この申立てが出来るのは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人です。申立ての相手方は父であり、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所へ認知調停の申立書を提出します。
父が生きているはいつでも認知の訴えを提起できます。
父が死亡している場合は、検察官を相手方に訴えを提起します。父の死亡の日から3年を経過したときは提起できなくなります(民法787条ただし書)。
認知するとどうなる?認知の効果
父が非嫡出子を任意認知又は父以外の者の認知の訴えにより非嫡出子が強制認知されると、その非嫡出子の出生の時に遡って法律上の親子関係が発生します(民法784条)。
法律上の親子関係が発生することによって、親には子への扶養義務が生じ、子は親の相続権を取得することになります。
尚、父が認知をしても、子の氏は母の氏のままです。認知をしただけでは、その子が自動的に父の氏を称することはありません。父の氏を称する場合は、家庭裁判所で氏の変更についての許可を得た上で、市区町村役場への届出が必要です。
また、父が未成年である子を認知した場合でも、親権者は母のままです。父と母が共同で親権を行使する場合は、父と母が婚姻することが必要です。婚姻をせずに、母に代わって父が親権を行使する場合は、父と母の協議又は家庭裁判所の審判によって、親権者を父とすることができます。













