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贈与税額控除
相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。その加算された贈与財産につき課された贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除することができます。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
相続または遺贈により被相続人の配偶者が財産を取得した場合には、配偶者が取得した財産が次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
具体的に配偶者と子供がいる場合で考えてみます。
・相続財産が2億円の場合
配偶者の法定相続分は1/2で1億円になり、1億6,000万円の方が多いので、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円まで相続税はかかりません。
・相続財産が4億円の場合
配偶者の法定相続分は1/2で2億円になり、2億円の方が多いので、配偶者が取得した財産のうち2億円まで相続税はかかりません。
つまり、最低でも1億6,000万円までは配偶者が取得した財産について相続税がかからないことになります。
相続財産が未分割の場合には配偶者控除は適用できません。ただし申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは配偶者控除を適用することができます。
いったん適用しない形で申告・納付をしたのちにもう一度申告(更正の請求)して還付を受けることになりますのでその分手間がかかりますね。
二次相続の検討について
配偶者控除は金額も大きく配偶者が取得する財産については相続税がかからない場合も結構あります。ただし、父の相続について配偶者控除があるからといって安易に財産を母に引き継がせると、そう遠くない母の相続の時に子の相続税負担が重くなり、一次相続(父の相続)と二次相続(母の相続)のトータルで見ると相続税負担が重くなることがあります。
二次相続の発生時期(配偶者の健康状況や余命)、配偶者の生活費の水準、配偶者の財産状況、被相続人の財産内容(不動産か金融資産か)、小規模宅地の特例の適用可否、民法改正により創設された配偶者居住権の適用など様々なファクターで検討すべきです。また、生存配偶者からの生前贈与などの相続対策の余地によっても変わってきます。このあたりの最適点の検討は専門家にご相談されるのが有用と考えられます。
未成年者控除
相続または遺贈により財産を取得した者が未成年者である場合には、その未成年者が20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を差し引くことができます。
控除額=10万円×(20歳-その者の年齢(1年未満切り捨て))
控除額がその者の相続税額より大きいため控除しきれない場合は、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
なお、2022年4月1日以降の相続または遺贈の場合は18歳に改正されます。
障害者控除
相続または遺贈により財産を取得した者が障害者である場合には、その障害者が85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算した額を差し引くことができます。
一般障害者の場合:控除額=10万円×(85歳-その者の年齢(1年未満切り捨て))
特別障害者の場合:控除額=20万円×(85歳-その者の年齢(1年未満切り捨て))
控除額がその者の相続税額より大きいため控除しきれない場合は、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
相次相続控除
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続または遺贈により財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除することができます。
一次相続からそれほど間をおかずに今回の相続(二次相続)が発生した場合に、一次相続の時に課された相続税額を考慮して今回の相続税額を軽減しようという趣旨です。
前回の相続から10年経過しておらず、前回の相続の時に相続税負担があった場合は適用の可能性があります。
具体的には、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除することができます。
簡単に言うと、一次相続で今回の被相続人が支払った相続税額のうち、今回の二次相続までの期間が1年経過するごとに10%ずつ減価した額を今回の相続税額から控除することができるということです(きわめて単純化しているので正確には以下の計算式で計算します)。
控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
A:今回(二次相続)の被相続人が前回の相続(一次相続)で課された相続税額
B:今回の被相続人が前回の相続で取得した純資産価額
C:今回の相続で財産を取得した全員の純資産価額の合計額
D:今回の相続人が取得した純資産価額
E:前回の相続から今回の相続までの期間(一次相続から二次相続までの年数、1年未満切り捨て)
※C/(B-A)が100/100を超えるときは100/100とする
外国税額控除
相続または遺贈により国外の財産を取得した場合に、その財産について外国の法令による相続税を支払ったときは、在外財産に対する相続税額を控除することができます。













