※法定相続人と法定相続分・相続順位の基礎については、前回の記事をご参照ください。
・相続順位:第1順位:子、第2順位:親、第3順位:兄弟姉妹
・配偶者と子が法定相続人の場合の法定相続分:配偶者1/2、子1/2
・配偶者と親が法定相続人の場合の法定相続分:配偶者2/3、親1/3
・配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合の法定相続分:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
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代襲相続とは?孫が既に死亡した子に代わって相続する
相続が起こった場合、配偶者は常に相続人となり、第1順位で子、第2順位で親(直系尊属)、第3順位で兄弟姉妹が相続人となります。しかし、子が被相続人の死亡より以前に死亡しており、子に子(被相続人からみた孫)がいた場合は、孫が子に代わって相続人となります。
子も孫も被相続人の死亡以前に死亡していた場合はひ孫が相続人となります。このように、推定相続人が被相続人より以前に死亡していた場合は、推定相続人の直系卑属※へ相続財産は引き継がれていきます。これを、代襲相続と呼びます。
※”直系”とは、血縁関係の縦の繋がり(一方が他方の子孫にあたる関係)を言います。”卑属(ひぞく)”とは、被相続人から見て下の世代のことを言います。子や孫のように、直系でもあり卑属でもある人達を直系卑属と呼びます。
以前に死亡した人(図の子)を被代襲者、被代襲者から相続権を引き継ぐ人(図の孫)を代襲者と呼びます。代襲者の法定相続分は、被代襲者の相続分と同じ割合です。
被代襲者と代襲者になるためには、いくつか要件があります。
被代襲者の要件
①被代襲者(図の子)は、被相続人の子又は兄弟姉妹であり、被相続人が死亡する以前に死亡している必要があります。ここでいう”死亡する以前”には、被相続人と代襲者が同時に死亡した場合、同時に死亡したと推定される場合も要件を満たします。
例えば飛行機事故や海難事故で、被相続人と被代襲者がどちらが先に死亡したかが確定できない場合には、同時に死亡したものと推定されます。
②被代襲者(図の子)が相続欠格又は廃除によって、相続権を失っていた場合も代襲相続がおこります。
相続欠格とは、例えば子が親を故意に殺害したり、殺害しようとしたりして、本来であれば相続人になる人が、法律上当然に相続権を奪われることをいいます。殺害や殺害未遂の他にも、詐欺や強迫によって被相続人に自分に有利なように遺言書を書かせたり、遺言書を偽造・変造・破棄又は隠匿した推定相続人も、相続欠格となります。
廃除とは、被相続人の意思によって、兄弟姉妹以外の推定相続人から相続権を奪うことを言います。廃除をする方法には、被相続人が生前に家庭裁判所へ廃除の請求をしたり、遺言書で廃除する意思を記載する方法があります。
兄弟姉妹には遺留分※がありませんので、兄弟姉妹に相続財産を渡したくない場合は、他の人へ財産を贈与したり、遺言書で財産を遺贈すれば足りますので、兄弟姉妹は廃除の対象にはなりません。
代襲者の要件
①代襲者(図の孫)は、被代襲者(図の子)の直系卑属であることが必要です。被代襲者の甥や姪は、被代襲者の下の世代なので卑属ではありますが、直系(一方が他方の子孫にあたる関係)ではありませんので、代襲者にはなりません。
②代襲者(図の孫)は、被相続人の直系卑属であることも必要です。例えば、被相続人の子が養子であった場合、孫が養子縁組前に生まれていた場合は、孫は被相続人の直系卑属ではないので、代襲者にはなりません。これと比較して、孫が養子縁組後に生まれた場合には、孫は被相続人の直系卑属となり、代襲者となります。
③代襲者(図の孫)は、相続欠格又は廃除によって、相続権を失っていないことが必要です。
代襲相続が出来るのは甥・姪まで
推定相続人が子であり、子が被相続人の死亡以前に死亡(=以前死亡)して代襲相続が起こった場合は、孫が代襲相続します。
孫も以前死亡していた場合はひ孫が、ひ孫が以前死亡していた場合は玄孫が…といった場合に、推定相続人が第一順位である子の場合は、下の世代へ延々と代襲相続(再代襲相続という)されていきます。
これに対して、兄弟姉妹が推定相続人である場合は、兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥・姪までが代襲相続します。兄弟姉妹が推定相続人である場合に代襲相続がおこるのは1回のみです。
代襲相続以外の相続関係
親が以前死亡し、祖父母が生きていた場合
被相続人に子がおらず、親が生きていた場合には、親が相続になります。しかし親が子である被相続人が死亡する以前に死亡していて、親の親(被相続人から見た祖父母,直系尊属)が生きていた場合には、祖父母が相続人になります。
直系尊属とは、一方が他方の子孫にあたる関係(直系)である被相続人から見て上の世代(尊属)のことを言います。父母や祖父母が直系尊属になります。
被相続人に配偶者がいた場合、法定相続分は配偶者が相続財産の3分の2、直系尊属が3分の1です。
半血の兄弟姉妹の法定相続分
被相続人の子らの相続分は平等です。
例えば、1人が前妻の子で、あとの2人が現在の配偶者の子であった場合でも、3人の子には平等に6分の1づつの相続分があります。
また、養子と実子の相続分も平等です。例えば、1人が養子で、あとの2人が実子であった場合でも、3人の子には平等に6分の1づつの相続分があります。
これに対して、第3順位である兄弟姉妹が相続人であった場合に、被相続人と父母が同じの兄弟姉妹と、父母の一方のみが同じの兄弟姉妹(いわゆる半血の兄弟姉妹、異母(異父)兄弟姉妹)の相続分は異なります。半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
例えば、被相続人に配偶者、半血の姉、全血の弟がいる場合、それぞれの相続分は、配偶者が4分の3、半血の姉が12分の1、全血の弟が12分の2になります。
代襲相続とその他の相続関係に関する司法書士と税理士の雑談













