人が死亡すると、死亡した人が持っていた財産は、特定の人に引き継がれることになります。これを「相続」と言います。
死亡した人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
死亡した人が持っていた財産を「遺産」又は「相続財産」と呼び、相続財産の引継ぎ方・分け方には、主に3つの方法があります。
- 法定相続…民法が定める相続人(=法定相続人)が、民法で決められた割合(=法定相続分)で遺産を受け継ぐ方法
- 協議による遺産分割…相続人全員が話し合って遺産を分ける方法(=遺産分割協議)
- 遺言による相続…死亡した人が生前に決めた割合で、相続人等が遺産を受け継ぐ方法
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法定相続人と法定相続分
ここでいう配偶者は、正式な婚姻関係にある配偶者のことを言います。内縁の妻や、事実婚関係を結んでいる配偶者は法定相続人ではありません。
配偶者以外に誰が法定相続人になるかは、民法で定められた優先順位によります。(相続では、この優先順位のことを相続順位と呼びます。)
まず、被相続人に子供がいる場合は、子供が第一順位の法定相続人になります。
次に、子供がいない場合は、被相続人の親(直系尊属)※が第二順位の法定相続人になります。
※直系尊属とは、一方が他方の子孫にあたる関係(直系)である被相続人から見て上の世代(尊属)のことを言います。父母や祖父母が直系尊属になります。正確には直系尊属が第2順位の相続人となりますが、今回は相続順位の基本を押さえるために、まずは第二順位は親とします。
子も親もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。このように、子→親→兄弟姉妹という順に法定相続人になり、先順位に法定相続人がいる場合は、後順位の親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
被相続人の子が先に死んで孫がいる場合や、被相続人に子がおらず先に親が死んだが祖父母が生きている場合など、家族関係には様々な形があります。上記で紹介した子・親・兄弟姉妹以外の法定相続の規定については、次回「法定相続人と法定相続分の基礎知識②」でご紹介します。まずは、配偶者・子・親・兄弟姉妹の相続順位と法定相続分を押さえていきましょう。
第一順位:子
配偶者がいる場合:配偶者と子
相続人に、配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が法定相続人になります。法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1の割合になります。
子供が1人で相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、配偶者600万円、子600万円が法定相続分です。
子が複数人だった場合は、2分の1の相続分を子の頭数で割った割合で相続します。子が2人だった場合は4分の1づつ、子が3人だった場合は6分の1づつといった形です。
例えば、子が長男と長女の2人で相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、配偶者600万円(1/2)、長男300万円(1/4)、長女300万円(1/4)が法定相続分です。子が長男と長女・次男の3人だった場合は、配偶者600万円(1/2)、長男200万円(1/6)、長女200万円(1/6)、次男200万円(1/6)が法定相続分です。
配偶者がいない場合:子のみ
相続人に、配偶者がおらず、子のみがいる場合は、子が全ての相続財産を相続します。
子が一人であれば、その子が全ての相続財産を、子が複数人いれば子の頭数で割った割合が子一人の法定相続分となります。
例えば、子が長男と長女の2人で相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、長男600万円(1/2)、長女600万円(1/2)が法定相続分です。子が長男と長女・次男の3人だった場合は、長男400万円(1/3)、長女400万円(1/3)、次男400万円(1/3)が法定相続分です。
第二順位:親(直系尊属)
配偶者がいる場合:配偶者と親
相続人に子供がおらず、配偶者と被相続人の親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。法定相続分は、配偶者3分の2、親3分の1の割合になります。
親が父(又は母)のみの場合は、その父(又は母)が3分の1を相続します。相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、配偶者800万円(2/3)、父(又は母)400万円(1/3)が法定相続分です。
父と母がいる場合は、3分の1を2で割った父6分の1、母6分の1の割合で相続します。相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、配偶者800万円(2/3)、父200万円(1/6)、母200万円(1/6)が法定相続分です。
配偶者がいない場合:親のみ
相続人に、配偶者も子もおらず、親のみがいる場合は、親が全ての相続財産を相続します。
親が父(又は母)であれば、その父(又は母)が全ての相続財産を、父と母がいれば、父2分の1、母2分の1が法定相続分となります。
例えば、親が父(又は母)一人で相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、父(又は母)1,200万円全てを相続します。父と母がいる場合は、父600万円(1/2)、母600万円(1/2)が法定相続分です。
第三順位:兄弟姉妹
配偶者がいる場合:配偶者と兄弟姉妹
相続人に、子も親もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合になります。
兄弟姉妹が姉1人で相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、配偶者900万円、姉300万円が法定相続分です。
兄弟姉妹が複数人だった場合は、4分の1の相続分を兄弟姉妹の頭数で割った割合で相続します。姉と弟の2人だった場合は8分の1づつ、兄と姉と弟の3人だった場合は12分の1づつといった形です。
例えば、兄弟姉妹が姉と弟の2人で相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、配偶者900万円(3/4)、姉150万円(1/8)、長女150万円(1/8)が法定相続分です。兄弟姉妹が兄と姉と弟の3人だった場合は、配偶者900万円(3/4)、兄100万円(1/12)、姉100万円(1/12)、弟100万円(1/12)が法定相続分です。
配偶者がいない場合:兄弟姉妹のみ
相続人に、子も親もおらず、兄弟姉妹のみがいる場合は、兄弟姉妹が全ての相続財産を相続します。
兄弟姉妹が一人であれば、その兄弟姉妹が全ての相続財産を、兄弟姉妹が複数人いれば兄弟姉妹の頭数で割った割合が兄弟姉妹一人の法定相続分となります。
例えば、兄弟姉妹が姉と弟の2人で相続財産が1,200万円の現金のみだった場合、姉600万円(1/2)、弟600万円(1/2)が法定相続分です。兄弟姉妹が兄と姉と弟の3人だった場合は、兄400万円(1/3)、姉400万円(1/3)、弟400万円(1/3)が法定相続分です。
・第1順位:子、第2順位:親(直系尊属)、第3順位:兄弟姉妹
・配偶者と子が法定相続人の場合の法定相続分:配偶者1/2、子1/2
・配偶者と親が法定相続人の場合の法定相続分:配偶者2/3、親1/3
・配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合の法定相続分:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
法定相続人と法定相続分に関する司法書士と税理士の会話













