今回は戸籍の種類や取得方法などについて解説をしていこうと思います。
戸籍とは出生してから死亡するまで間の婚姻や離婚、養子縁組といった身分関係を記録した市町村の役所が管理している書類のことです。
1組の夫婦に対して1つの戸籍が作られており、20歳を超えていても結婚するまで子供は親と一緒の戸籍に名前が記載されています。
結婚をすれば、あたらしい戸籍が作成され、親の戸籍から離れて子供家族の独立した戸籍が誕生します。
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戸籍に書かれている内容と戸籍の種類
戸籍に書かれている内容
戸籍に書かれている内容は戸籍法(13条)という法律の中に定められています。
- 氏名
- 出生の年月日
- 戸籍に入った原因及び年月日
- 実父母の氏名及び実父母との続柄
- 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
- 夫婦については、夫又は妻である旨
- 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
- その他法務省令で定める事項
戸籍を取れば、個人の重要な情報を取得できるため、誰でも簡単に取得できるわけではありません。一概には言えませんが、兄弟間であっても委任状がなければ取得できないこともあります。
たくさんの情報が載っているのですが、住所は記載されていないため、住民票の代わりにはなりません。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何?
戸籍は「戸籍謄本(こせきとうほん)」と呼ばれたり、「戸籍抄本(こせきしょうほん)」と呼ばれたりすることがあります。
戸籍謄本とは戸籍の元本に載っている全ての情報の写しの書類のことをいいます。
相続に関連して戸籍を取得する場合は、相続人を確定しなければならないため、戸籍謄本を取得することが一般的です。
一方で、戸籍抄本とは必要な人物だけを切り取って発行された原本の写しの書類を指します。
パスポート取得など一部の個人の情報のみが必要とする場合には戸籍抄本を使用する場合があります。
原戸籍、除籍(除籍謄本)ってなに?
戸籍には現在の戸籍以外にも改製原戸籍(原戸籍)、除籍と言った複数の種類の戸籍があります。
原戸籍とは?
改製原戸籍とは「作り替えられる(改製)前(原)の古い戸籍」を言います。「かいせいげんこせき」と呼ばれたり、「はらこせき」と呼ばれる戸籍になります。
戸籍は形式などに関する法改正があった場合、新たに作り替えられて新しい法律に沿った戸籍が作られます。
新しい戸籍が作られると、今までの戸籍はこれ以上新しい情報を書き加えられることはなく、古い形式の戸籍(改製原戸籍)として保管されるのです。
ただし、法改正があってもすぐに戸籍が作り直されるわけではありません。直近では平成6年に法改正が行われていますが、東京の新宿区では平成7年4月1日に作り替えられて新しい戸籍の形式へと切り替えられました。一方で大阪市淀川区では平成21年3月9日になってようやく作り替えられています。
明治時代に戸籍制度が誕生してから5回の改正があり、全ての改製に対応した自治体であれば、5種類の改製原戸籍が存在することになります。
除籍(除籍謄本)とは?
除籍(除籍謄本)とは結婚や死亡、転籍などによって戸籍上に在籍している人がいなくなってしまった戸籍のことをいいます。
戸籍内の一人が死亡した場合でも除籍(除籍謄本)とはなりません。たとえ筆頭者が亡くなったとしてもそれ以外の方が戸籍内で存命であれば戸籍は除籍となることはありません。
例えば3人家族で夫が筆頭者となった戸籍の場合、夫が亡くなったとしても他の二人がまだ戸籍内にの載っている場合は残った二人が転籍をしたり、結婚、死亡しない限り除籍とはなりません。
また、個人が結婚や死亡などで戸籍から抜けてしまう場合も除籍と言います。
上の例だと、戸籍自体は除籍とはなりませんが、亡くなった夫については除籍の戸籍ということになります。
筆頭者とは戸籍の最初に記載されている人のことで、戸籍内の人は筆頭者と同じ名字となります。結婚時妻の名字を選んだ場合は妻が筆頭者に、夫を選んだ場合は夫が筆頭者となります。
昔は戸主というのがありましたが、家督相続が廃止され呼び名は筆頭者へと変わりました。
改製原戸籍、除籍(除籍謄本)が必要なのはどんな時?
パスポートの取得や国家資格への登録などの場合は現在の戸籍だけでいいのですが、相続の場合は亡くなった方の改製原戸籍、除籍など、すべて必要となってきます。
なぜ、すべての戸籍が必要となるのかというと、現在の戸籍に全ての情報が載るわけではないからです。
例えば夫A、妻B、子供Cの3人家族で、令和2年1月1日夫Aが亡くなり、相続が発生したとします。子供であるCは平成元年に結婚をしている場合、現在の戸籍にはAとBの名前しか出てきません。
Cが法改正がある前に結婚をしているため、改製原戸籍の時点で除籍となっているため、現在の戸籍には名前は出てこないのです。
戸籍が取得できる場所は?
戸籍を取得できる場所は本籍地のある市役所や支所、行政サービスカウンターなどです。
そのほかにもマイナンバーカードを取得している場合、コンビニで発行することができる自治体もあります。ですが、発行できる戸籍は現在戸籍のみとなっています。
原戸籍や除籍(除籍謄本)はコンビニで発行することができませんので、相続で取得する場合、戸籍は市役所で取得する方がいいでしょう。
本籍地を知る方法は?
本籍地は必ずしも住所地というわけではありません。住所地は大阪であっても本籍地は東京ということも珍しい話ではありません。
最近では本籍地がどこにあるのかわからないという方も、少なくないのではないでしょうか。
本籍地がわからない場合は住民票を取得することで本籍地を確認することができます。住民票を取得する際に本籍地も必要であることを記載して請求すれば本籍地が載った住民票が発行されます。













