※令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになりました。この制度についてはこちらの記事にて紹介しています。
民法1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
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検認の目的
検認は次の二つのことを目的とし、遺言書の保管者等の請求によって家庭裁判所で行う手続きです。
- 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせること。
- 遺言書の内容を明確にし、その後の偽造・変造を防止すること。
②について補足すると、家庭裁判所で明確にする”内容”とは、あくまで遺言書の形状、加除訂正の状態※、日付、署名などを指すのであって、遺言の有効性について判断されるものではありません。
民法968条3項 自筆証書遺言中の加除その他変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
申立ての準備~申立て手続き
1. 申立人
申立人は、次の方がなります。
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
民法1005条 前条(遺言書の検認)の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
2. 申立先
申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。具体的な申立て先裁判所についてはこちらの裁判所のHPを参考にしてください。
3. 申立てに必要な費用
申立てに必要な費用は、申立書に貼付する収入印紙代800円分(※)、申立書に添えて提出する連絡用の郵便切手代になります。必要な郵便切手の種類と枚数は、家庭裁判所によって異なりますので、申立て先の家庭裁判所へお問合せ下さい。
(※)遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円
4.申立てに必要な書類
必ず必要となるもの
- 申立書
- 遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
※申立書はこちらの裁判所のホームページの「書式のダウンロード」の項目から、「家事審判申立書(PDF)」のリンクをクリックすると、PDF形式で表示されます。A4サイズで印刷し、以下を参考に記入してください。
<申立ての趣旨の例文>
遺言者の自筆証書による遺言書の検認を求める。
<申立ての理由の例文>
一、申立人は、遺言者から令和1年7月ごろに遺言書を自宅金庫にて保管する旨を伝え聞いた。
二、遺言者は令和2年7月1日に死亡しましたので、封印されている遺言の検認を求める。
三、相続人は別紙の相続人目録に記載したとおり。
A 遺言者の子(及びその代襲者)が既に亡くなっている場合
①・②・③に加えて
④ 遺言者の子(及びその代襲者)の出生から死亡時までの戸籍謄本
B 相続人が遺言者の父母・祖父母等(直系尊属)の場合

①・②・③に加えて
④ 遺言者の子(及びその代襲者)の出生から死亡時までの戸籍謄本
⑤ 遺言者の直系尊属で既に亡くなっている方がいる場合は、その方の死亡の記載のある戸籍
C 相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合又は遺言者の兄弟姉妹およびその甥姪(代襲者)の場合
①・②・③に加えて
④ 遺言者の子(及びその代襲者)の出生から死亡時までの戸籍謄本
⑤ 遺言者の父母の出生から死亡時までの戸籍謄本
⑥ 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
⑦ 遺言者の兄弟姉妹で既に亡くなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡時までの戸籍謄本
⑧ 代襲者として甥姪で既に亡くなっている方がいる場合は、その方の死亡の記載のある戸籍謄本
申立て後の手続き等
1. 申立て後~検認日までの手続き
検認日は通常、申立て日から2週間~1か月前後で組まれることが多いようです。
検認は相続人に立会いの機会を与える為のものですから、家庭裁判所は相続人全員に通知をします。但し、検認日に相続人全員が立ち会う必要はありません。
検認日決定後、家庭裁判所から検認日、必要書類等の通知が来ます。
通常、必要書類は以下の通りです。
- 遺言書
- 印鑑(検認申立書に押印したもの)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 印紙150円分
2. 検認日の手続き
検認日には、出席した相続人の立会いの下、遺言書を開封します。
遺言書の形状等の内容を確認したのち、家庭裁判所に検認済証明書の申請をすることで、当該遺言書に証明書が付されます(150円印紙必要)。
遺言の執行をするには検認済証明書が付されていることが必要になってきますので、検認済みの遺言書とともに、こちらも大切に保管しましょう。
検認についての司法書士の会話
『遺言の種類とそれぞれにおける特徴』
『自筆証書遺言とは?メリット・デメリットと法改正について詳細に解説』
『法務局における自筆証書遺言書保管制度とは?司法書士が考えるメリット・デメリット』
『[議論/考察]自筆証書遺言と法務局における保管制度について(改正法)』













