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自筆証書遺言とは ?
自筆証書遺言は、遺言者自身が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条)。
つまり自筆証書遺言は、全文/日付/氏名の自書・押印をすること以外には、用紙や筆記具・書き方には制限はなく、もっとも遺言者自身で作成しやすい遺言書といえます。
以下では自筆証書遺言について、そのメリット・デメリット等を見ていくこととします。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット
公正証書遺言は、公証人をはじめ、証人等の遺言者以外の人物の立会等が必要になってきます。その為、日程調整や公証人費用等が必要となります。
自筆証書遺言はこれらを気にする必要はなく、遺言者自身で作成することができるのが一番のメリットといえます。
危急時遺言(死亡の危急に迫った者の遺言・船舶遭難者の遺言)や、隔絶地遺言(伝染病隔離者の遺言・在船者の遺言)を作成する際にも、証人等の立会が必要です。
自筆証書遺言のデメリット
以下、公正証書遺言等と比較しながら ①遺言書作成時、②遺言者の死亡後 に分けて、自筆証書遺言のデメリットを説明していきます。
①遺言書作成時の問題
上記でも説明した通り、自筆証書遺言は遺言全文、日付及び氏名の自書が必要となってきますので、これらを代筆やワープロ打ちによって作成することはできません。その為、自筆することができない方は公正証書遺言等他の遺言形式を選択する必要があります。
また遺言書の内容によっては、遺言書作成のプロである公証人が作成する公正証書遺言とは異なり、遺言自体が無効になることがある点がデメリットとして挙げられます。
②遺言者が亡くなった後の問題
公正証書遺言は、遺言作成後、公証人役場内にて保管されますが、自筆証書遺言の多くは遺言者ご自身で保管します。
その為、相続人等が保管場所が分からなかったり、遺言者が遺言書を残したことが伝わっていないなど、遺言を残しても遺言の存在自体が伝わらない恐れがあります。
また公正証書遺言以外の遺言にあっては、相続人等は相続の開始を知った後遅滞なく、家庭裁判所に提出を行い出頭して、遺言の検認手続きを行わなければなりません(民法1004条)。
遺言の検認は、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言書そのものの有効性を決めるものではありませんが、遺言書に封印がある場合は、家庭裁判所において相続人等の立会いのもと開封をする必要があります。
危急時遺言(死亡の危急に迫った者の遺言・船舶遭難者の遺言)は、遺言書の効力を生じさせるための家庭裁判所による確認も必要になります。確認は、検認とは全く別の手続きです。
自筆証書遺言が使い易くなりました!
平成30年の親族法の改正に伴って、自筆証書遺言のデメリットとされていた点がいくつか修正されましたので、それらを紹介します。
①財産目録の自書が不要に
自筆証書遺言書に詳細な財産分配について記載する場合には、別途財産目録を作成することがあります。改正前はこの財産目録も自書する必要がありましたが、今回の改正によって財産目録は自書する必要がなくなりました(民法968条第2項)。
例えば遺言書の内容として、「一.私は、私の所有する別紙2の預貯金を、次の者に遺贈する」とします。
当該別紙として、『通帳のコピー』に署名押印をすることで、財産目録として添付することができるようになりました。(銀行名、支店名、口座名義、口座番号等が分かるページのコピーで可能)
②自筆証書遺言の保管が遺言書保管所(指定された法務局)で保管可能に
これまで自筆証書遺言は、遺言者自身で保管しなければなりませんでしたが、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の開始により、自筆証書遺言を法務局で預かって貰うことが出来るようになりました。
各地方の法務局に遺言書保管所が設置され、遺言書保管官が設置されます。
遺言作成者自身が保管先を選択し、出頭して保管申請をし、保管官の遺言書の形式的な確認及び本人確認の実施後、自筆証書遺言が当該保管所にて保管される事となります。
保管申請の大まかな流れは次のとおりです。
- 遺言書の作成及び保管先の選定
- 保管の申請書の作成及び保管申請の予約
- 保管の申請
- 保管証を受け取る
自筆証書遺言を作成した場合でも必ずしも保管所を利用する必要はありません。しかし、この制度を利用した場合、偽造・変造の恐れがなくなるため、公正証書遺言と同じく検認手続きが不要になります。
自筆証書遺言に対する司法書士の会話
『遺言の種類とそれぞれにおける特徴』
『遺言書の検認とは?~目的、必要書類及び手続について』
『法務局における自筆証書遺言書保管制度とは?司法書士が考えるメリット・デメリット』
『[議論/考察]自筆証書遺言と法務局における保管制度について(改正法)』



引用元:









