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相続財産とは?
相続財産とは、「亡くなった人が亡くなったときに保有していた財産」のことをいいます。
相続財産には、目に見えるものはもちろん、権利といった目に見えない財産もあります。また、借入金(債務)といったマイナスの財産もあります。
相続財産の具体例
相続財産には、具体的に以下のようなものがあります。
- 『不動産と不動産上の権利』土地、建物、借地権、借家権など
- 『現金、預貯金、有価証券』普通預金、定期預金、株式、社債など
- 『動産』家財、自動車、貴金属、骨董品など
- 『その他の権利』貸付金、電話加入権、ゴルフ会員権など
- 『マイナスの相続財産』借入金、住宅ローン、未払いの税金、未払いの医療費など
生命保険金は?
生命保険金は、受取人固有の財産とされていますので、相続財産にはなりません。
ただし相続税では「みなし相続財産」として相続税計算の対象とされています。みなし相続財産とは、相続財産ではないものの、税法上は相続財産とされるものをいいます。
一身専属専属権(代理人の地位、親権者の地位など)はその人だけが有し、他の人に移転しない性質があるため相続財産にはあたりません。
ただし、保証人としての地位は相続の対象になります。
相続財産の把握
相続財産の把握の目的
相続財産の把握は、以下のために必要です。
①相続放棄するかどうか判断するため
プラスの財産よりも借入金などのマイナスの財産が大きい場合は相続放棄することが考えられます。
②遺産分割を行うため
相続人が複数いる場合、相続人間で分け方を決める必要があります。
③相続税の申告のため
相続財産が一定以上あると相続税がかかります。2018年では亡くなった人のうち約8.5%が申告書の提出を行っています。申告の必要性の見極めが必要です。
生前に相続財産を把握しておくことの重要性
また、まだ相続財産とはいえませんが、生前に財産を把握しておくことも以下のために重要です。
①遺言の作成のため
誰にどの財産を残すか検討し、漏れがないようにすることが重要です。
②相続対策のため
相続税がかかる場合は相続税対策としてまず財産把握するのは当然として、相続税がかからない場合であっても、相続発生後に相続人が上記のように相続放棄の判断や遺産分割手続をスムーズに行うためにも重要です。
また、不動産の権利関係が複雑なものを整理しておくことも残された人たちのため重要です。
自分の財産にどのようなものがあるかは自分が一番分かっています。自分が亡くなった後、遺族が財産を調査するのは手間がかかります。あらかじめ自分の財産がどのようなものがあるか棚卸しておくのがよいでしょう。
また、それを踏まえて自分が亡くなった後にトラブルが起きないよう対策をしたり、準備をしたりすることもできます。
推定相続人の立場からも、具体的な金額まで知っている必要はなくとも、どのようなものが財産としてあるか把握しておくことが重要といえます。
主な相続財産の把握方法
主な相続財産の把握方法は以下のとおりです。
①不動産と不動産上の権利
固定資産税納税通知書、権利書、賃貸借契約書、家賃の支払いの状況など
②預貯金、有価証券
預金通帳、取引残高報告書、招集通知や配当金の通知書
相続税でしばしば問題になるのが「名義預金」というものです。口座名義は子供にしているものの実際の資金の出どころや預金の管理(通帳やハンコの管理)が親である場合は、実質的に親の財産といえます。親に相続が発生した場合、名義は子供ですが親の相続財産として相続税の対象とされます。
③動産
あまり小さなものまで把握する必要はありませんが、自動車や貴金属、骨董・美術品などの有無は把握しておくのがよいと思います。
④その他権利
貸付金については金銭消費貸借契約書、会員権については会員権証券など
⑤生命保険金
保険証券、生命保険料の支払い状況など
⑥マイナスの相続財産
借入金、住宅ローンなどは金銭消費貸借契約書や引き落としの状況、未払いの税金、医療費については請求書、領収書など
平成30年分相続税の申告事績の概要(国税庁)によると、相続財産に占めるそれぞれの財産の割合は、現金・預貯金等35.1%、土地32.3%、有価証券16.0%、家屋5.3%となっており、これらでおおよそ9割の財産を把握できることになります。
まずは不動産と預貯金の把握からしていくのが適切でしょう。
一方でこれら以外にも、様々な財産がその人その人にあります。
相続人の生活状況等によっては財産が多岐にわたることもあります。そういった場合、一般の方では把握しきれず遺産分割や相続税のトラブルになることもありますので、一度専門家に相談されることをお勧めします。
相続財産に関する司法書士と税理士の会話












