実印とは、住民票を置いている市区町村の役所に登録された印鑑のことを指します。
登録後は市区町村の役所で登録した印鑑の印影を確認することができる印鑑証明書を発行してくれます。
実印はいわゆる「なりすまし防止」のために、必要となってきます。
実印が押された書面に実印であることを証明する印鑑証明書を添付することで本人が記入した書面である証明とするのです。
実印は不動産の売却や、住宅ローンの設定、遺産相続などといった大きな金額が動く場面で必要となってきます。
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印鑑登録の仕方、登録できる判子の種類の制限は?
印鑑の登録は住民票のある市区町村の役所によって行います。
印鑑登録が完了したら、印鑑登録証(印鑑カード)が交付されます。
本人が申請手続きに行く場合で、印鑑と運転免許証など顔写真入りの身分証明証を持参した場合は即日登録してもらえ、印鑑登録証(印鑑カード)も即日受け取ることができます。
本人以外でも委任状があれば、印鑑登録は可能ですが即日発行されません。
本人以外からの申請の場合は、申請から数日してから照会書が送付されてきます。送付されてきた照会書に必要な事項を記入し、市役所に再度持参することで初めて印鑑カードと引き換えとなります。
また、本人が申請手続きに行った場合でも、顔写真入りの身分証明書でない場合は即日発行されません。本人以外の申請と同じ方法で、照会書を再度持参する必要があります。
登録できる印鑑の条件
登録できる印鑑にはいくつかの条件があります。
例として大阪市の「登録できる印鑑の要件」を記載しておきます。
- 一人につき1個であること
- 同一世帯にすでに登録されている印鑑でないこと
- 住民基本台帳に登録されている氏名(通称またはカタカナで表記した氏名(併名)を含む)を表していること(氏名、氏または名、氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせ
た物など)- 請求により住民票等に旧名を併記した方は、旧氏を表す印鑑を登録することができます。詳しくは「住民票やマイナンバーカード等に旧名(旧姓)を併記できます」をご覧ください。
- 職業、資格など氏名以外の事項(動物の形等により氏名を図案化したものを含む)を表していないもの
- ゴム印、スタンプ印または変形しやすい材質でないもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、または25ミリメートルの正方形に収まるもの
(引用元:大阪市「印鑑登録申請」のホームページ)
自治体によって若干の違いがあるようですので、詳細は各自治体のホームページ等を確認してみてください。
三文判は実印になりえるの?
登録できる印鑑の種類は指定されていないため、100円ショップで購入できるいわゆる三文判でも印鑑登録は可能です。
ですが、100円ショップの印鑑などは大量生産されているため、偽造防止を考慮しても不十分な印鑑と言えます。
また、安価な印鑑は種類にもよりますが、非常に脆いため、登録時の印影を再現できない可能性があります。
その場合実印としては使用できないので、再度印鑑を登録しなおす必要があります。
実印であるチェックをする際、印鑑証明書と印鑑の印影を照らし合わせるのですが、三文判はサイズも小さく、似たような判子がたくさんあるため、チェックがとても難しいです。三文判の実印登録は司法書士泣かせでもあります。
印鑑証明書が取得できる場所は?
印鑑証明書は、住民登録されている市役所(区役所)や支所、行政サービスカウンターなどで取得することが可能です。
その際、印鑑登録証(印鑑カード)を持参しなければ、たとえ免許証などの本人確認できるものを提示しても印鑑証明書を発行はしてもらえませんので、ご注意ください。
実印を持参する必要はありません。
また、本人以外が印鑑登録証(印鑑カード)を持参した場合でも、印鑑証明書を取得することは可能です。一般的には代理人であっても委任状は不要としている自治体が多いようです。
また、最近ではマイナンバーカードを取得している場合、コンビニで発行することができる自治体も増えてきています。
コンビニ交付の場合、市役所などで取得するよりも短時間で取得することができ、発行手数料が安いことが多いです。
マイナンバーカードで交付ができるコンビニであれば、お住まいの市区町村にかかわらず証明書を発行することができます。
会社の実印との違いは?
会社もまた、会社の実印が存在します。会社も同じく契約などをする場合は、会社の実印が必要となってくるのです。
個人の場合、実印の登録は一人につき一つしかできませんが、会社の場合は一つの会社に対して複数の実印が存在する場合があります。
会社の場合は、会社の代表者に対して一つ実印を登録できるため、会社の代表者が複数存在する場合は、代表者の数だけ実印が存在する可能性があるのです。
また、会社の実印は市役所に登録するわけではなく、管轄の法務局に登録をすることになります。
つまり、印鑑登録をする際や印鑑証明書を取得する際も法務局で取得する必要があるのです。
実印や印鑑登録証(印鑑カード)を紛失してしまった場合
実印や印鑑登録証(印鑑カード)を紛失してしまった場合は、ただちに市区町村役場に印鑑登録の紛失(亡失)の届出をする必要があります。
紛失(亡失)の届出をすることで紛失した印鑑登録証(印鑑カード)では新たに印鑑証明書を発行することができなくなります。
紛失(亡失)届も代理人からの申請は可能ですが、印鑑証明書の発行時とは異なり、委任状が必要となるケースが多いです。
また、盗まれた疑いがある場合は警察にも紛失届を出しておくほうが良いでしょう。
印鑑登録が必要な場合は、新たに登録しなおす必要があります。
印鑑制度に関する司法書士と税理士の雑談













