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【前提】自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言を書こうと考えた時、多くの方は自筆証書遺言、又は公正証書遺言での遺言書作成を検討されます。
自筆証書遺言…全文・日付・氏名を自書し、押印をした遺言。作成した遺言は、遺言者自身で保管する。
公正証書遺言…公証人の関与のもとに作成される遺言。作成した遺言は、公証役場で保管する。
自筆証書遺言とは?メリット・デメリット
自筆証書遺言は遺言者自身で作成でき、費用が安く済むため手軽に作成することができます。また、公証人が関与しないため、自分の財産を開示することなく秘密裏に作成することもできます。
しかし自筆証書遺言は遺言者自身で保管する必要があるため、①相続人が遺言書の存在に気づかない、②他人に変造・偽造される恐れがある、③遺言書をなくす、破棄される、④要件を満たしていないために無効になる恐れがある、といったデメリットもあります。
また自筆証書遺言は、⑤家庭裁判所による検認手続が必要になります。検認とは、家庭裁判所が確かに遺言があったということを確認し、形式に不備がないかをチェックする手続きです。検認は遺言書を発見した相続人等がする必要がありますので、相続人がする相続手続の手間が増えることもデメリットの一つになります。
公正証書遺言とは?メリット・デメリット
公正証書遺言は公証人が関与して作成する遺言です。遺言の要件を満たさないことによって遺言が無効になる恐れはなく、他の誰かの詐欺や強迫等によって遺言者の真意ではない遺言が作成されることもありません。
また、作成した遺言は公証役場で保管されますので変造や偽造されることはなく、遺言書を無くしたり破棄されたりする心配もありません。公証役場で確実に保管されているため、相続人が発見しやすいといったメリットもあります。そして家庭裁判所による検認手続も不要なため、相続人(、受遺者等)の負担も軽減できます。
一方、公正証書遺言は公証役場に支払う費用がかかり、遺言を作成するのに決められた必要書類を集める手間や時間がかかるといったデメリットもあります。また、公証人や証人などに財産を開示する必要もあります。
【概要】法務局における自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言には、先に述べたのように①相続人が遺言書の存在に気づかない、②他人に変造・偽造される恐れがある、③遺言書をなくす、破棄される、④要件を満たしていないために無効になる恐れがある、⑤家庭裁判所による検認手続が必要といったデメリットがありました。
これを解消すべく誕生したのが、今回のテーマである「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。
法務局における自筆証書遺言書保管制度は、その名の通り、作成した自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度です。遺言者の本籍地(又は住所地、所有不動産の所在地)の法務局に自筆証書遺言を持って行くと、法務局で自筆証書遺言の形式を満たしているかをチェックし、問題がなければ法務局でその遺言書を保管してくれます。
遺言者は、一旦保管された遺言書の閲覧ができますし、書き直したくなった場合はいつでも遺言を撤回することができます。また、法務局で保管されることによって、変造/偽造、遺失/破棄の恐れがなくなります。
そして、遺言者が亡くなった後、相続人や遺言執行者・受遺者等は、遺言書が法務局に保管されているかの確認や閲覧をすることもできますので、遺言書を見つけやすくなります。更に、法務局で形式チェックをおこなうため、家庭裁判所による検認手続きが不要になります。
このように、法務局における自筆証書遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言のデメリットとされていたことを解消する目的で成立した制度になります。
【考察】自筆証書遺言書保管制度によって何が変わるか?
自筆証書遺言のデメリットが解消されたことによって、遺言者が公正証書遺言か自筆証書遺言か、どちらを作成するかを柔軟に選択できるようになる。
現時点では、手続が簡易で利用しやすい制度だと考える。
提案する遺言の種類の選択肢が増える。専門家は遺言書内容の相談・申請手続代理に関わる。
死や相続に対する意識の変化によって、相続に備えた準備をする人が増える。大相続時代を迎えて専門家の役割も大きくなる。
『遺言の種類とそれぞれにおける特徴』
『自筆証書遺言とは?メリット・デメリットと法改正について詳細に解説』
『遺言書の検認とは?~目的、必要書類及び手続について』
『[議論/考察]自筆証書遺言と法務局における保管制度について(改正法)』













